大子町空き家利用促進補助金の案内(片付け・入居支度金・インスペクション)
空き家バンクに登録されている空き家の家財撤去や、空き家バンクを通じて移住された方の引っ越し経費、インスペクション費用に対して補助金を交付します。
お知らせ
- 「空き家片付け支援補助金」について、空き家入居支度金を受けられる方(移住者)にもご利用いただけるようになりました。
※各物件1回までのため、すでに補助金を受けている物件には使えません
- 新たに「既存住宅状況調査補助金」が設けられました。
※既存住宅状況調査(インスペクション)とは
○建築士(既存住宅状況調査技術者)が、主要な部分について目視や計測、非破壊検査を行うもの。
○売主・買主どちらが実施してもかまいません。ただし、買主が実施する場合は売主の同意が必要です。
国土交通省─建物状況調査(インスペクション)活用の手引き
空き家片付け支援補助金
空き家バンクに登録されている空き家に対して行う片付け(家財処分・草刈り)に利用いただけます。
- 対象者
空き家等登録者(所有者)
空き家入居支度金に係る補助対象者(町外から移住した方)
※移住者の場合「契約締結日から1年以内」に申請してください。
※1つの物件につき1回までしか交付できません。 - 対象経費
登録物件に残存する家財等の撤去又は処分に要する経費
登録物件の清掃又は敷地の除草に要する経費 - 補助金の額
最大10万円
(例)費用7万円 → 7万円交付
費用12万円 → 10万円交付 - 申請期限
片付け等の実施前 - 必要書類
(1)登録物件の家財撤去等の実施前及び実施後の写真
(2)家財撤去等に係る片付け業者等の見積の写し・領収書の写し
(3)その他町長が必要と認める書類 - 申請フロー

(1)片付け業者と打合せをし、捨てられては困るものを引き取る、残したいものに目印をつけるなどして、整理する。
※位牌、生ごみ、産業廃棄物等は処分できない業者も多いため注意。
※商談中の相手がいる場合には、「勝手に捨てられた」「これは捨ててほしくなかった」等のトラブルとならないよう注意。
※ゴミの処分方法については、トラブルとならないよう、商談相手方や片付け業者とよく協議することをお勧めします。
(2)片付け業者に見積もりを作成してもらう。現場に立ち会う等する。
※空き家バンクでは、立ち会いの代行等はいたしかねます。
(3)見積書を受け取ったら、町に「交付申請書・見積書の写し」を提出。
(4)町から補助金交付決定通知書を受け取る。
(5)片付け業者に依頼し、片付けを実施。実施前と後の写真を用意してもらう。
(6)片付け業者から実績報告を受ける。
(7)片付け業者に費用を支払う。
(8)町に「交付請求書・領収書の写し・実施前と後の写真」を提出。
(9)交付を受ける。
注意:残置物は、物件所有者の財産です。上記のフローを推奨しておりますが、片付けは自己の責任において実施してください。
空き家入居支度金
町外から移住される方に利用いただけます。
- 対象者
過去に利用登録者だった者【注1】であって、次のいずれにも該当する方
(1)登録物件を賃貸し、又は購入して、当該物件に住所を移し、かつ、町内に定住しようとする方
(2)登録物件を賃借し、又は購入する前において、町外に住所を有する方
(3)契約を締結した日から1年を経過しない方
【注1】成約すると利用登録者ではなくなります。 - 対象経費
賃借し、又は購入した登録物件への引越しに要する経費 - 補助金の額
3万円 - 申請期限
入居した日から3カ月以内(契約から1年以内、入居から3カ月以内) - 必要書類
(1)賃借し、又は購入した登録物件に係る賃貸借契約書又は売買契約書の写し
(2)その他町長が必要と認める書類 - 申請フロー
(1)売買契約・賃貸借契約を結び、入居。
(2)入居から3カ月以内に、町に「交付申請書・契約書の写し」を提出。
(3)町から補助金交付決定通知書を受け取る。
(4)町に「交付請求書」を提出。
(5)交付を受ける。
既存住宅状況調査補助金
- 対象者
空き家等登録者
空き家入居支度金に係る補助対象者(町外から移住した方)
空き家入居支度金に係る補助対象者となる見込みの方(町外から移住する見込みの方) - 対象経費
登録物件の既存住宅状況調査(インスペクション)に要する経費 - 補助金の額
最大5万円
(例)費用4万円 → 4万円交付
費用10万円 → 5万円交付 - 申請期限
既存住宅状況調査の実施前 - 必要書類(交付申請時)
(1)登録物件の既存住宅状況調査に係る既存住宅状況調査技術者の見積の写し
(2)空き家入居支度金に係る補助対象者:登録物件に係る賃貸借契約書又は売買契約書の写し
(3)空き家入居支度金に係る補助対象者となる見込みの方:空き家等登録者の同意が確認できる書類【注2】
(4)ほか、町長が必要と認める書類
【注2】空き家等登録者の同意が確認できる書類について(売買契約前に利用登録者が調査を希望する場合)
具体的な商談に入るために宅地建物取引業者に仲介を依頼する段階にない場合には、直接売り主と連絡を取ることはできません。
商談前の場合には、空き家バンク相談員を通じて売り主に同意を依頼してください。(拒否される可能性もあります)
- 必要書類(交付請求時)
(1)登録物件の既存住宅状況調査報告書の写し
(2)登録物件の既存住宅状況調査に係る既存住宅状況調査技術者の領収書の写し - 申請フロー【空き家等登録者・移住した方が利用する場合】
(1)既存住宅状況調査を請け負う事業者へ見積もりを依頼。
(2)町に「交付申請書・見積書の写し」を提出。
(3)町から補助金交付決定通知書を受け取る。
(4)既存住宅状況調査を実施。
(5)事業者から実績報告を受ける。
(6)事業者に費用を支払う。
(7)町に「交付請求書・報告書の写し・領収書の写し」を提出。【注3】
(8)交付を受ける。 - 申請フロー【移住する予定で、商談前の方が利用する場合】
(1)空き家バンクへ「既存住宅状況調査を行いたいため、所有者に同意書の提出を依頼したい」旨を依頼。
(2)同意書を受け取れた旨の連絡を受ける。(→断られた場合、断念する)
(3)既存住宅状況調査を請け負う事業者へ見積もりを依頼。
(4)町に「交付申請書・見積書の写し」を提出。
(5)町から補助金交付決定通知書を受け取る。
(6)既存住宅状況調査を実施。
(7)事業者から実績報告を受ける。
(8)事業者に費用を支払う。
(9)町に「交付請求書・報告書の写し・領収書の写し」を提出。【注3】
(10)交付を受ける。
【注3】既存住宅状況調査の結果について
既存住宅状況調査結果は、公式HP上で結果の有無を公開し、他の利用登録者からの照会に応じて詳細な情報を提供します。
ご了承いただけない場合には、当補助金を利用することはできません。
※防犯等の観点から、HP上で不特定多数に公開することはいたしません。
空き家の検索はこちらから
関連ファイルダウンロード
- 【R8新様式】03補助金_空き家利用促進補助金_交付申請書(様式)WORD形式/10.9KB
- 【R8新様式】04補助金_空き家利用促進補助金_請求書(様式)WORD形式/11.78KB
- 【R8新様式】05補助金_既存住宅状況調査同意書(空き家等登録者宛て)WORD形式/10.8KB
- 【R8新様式】06補助金_既存住宅状況調査同意書(利用登録者宛て)WORD形式/10.93KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはまちづくり課です。
本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1131 ファックス番号:0295-72-1167
メールでのお問い合わせはこちら- 2026年7月27日
- 印刷する