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くらし・行政

人材確保等支援助成金(テレワークコース)のご案内

 良質なテレワークを制度として導入し、実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげる中小企業事業主(※)を支援します!

NEW! ※テレワーク勤務を、新規に導入する事業主のほか、試行的に導入している又は試行的に導入していた事業主も対象となります!

 

(1)機器等導入助成

●支給要件

  • 新たに、テレワークに関する制度を規定した就業規則または労働協約を整備すること。
  • テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成の支給申請日までに、助成対象となる取組を1つ以上行うこと。
  • 評価期間(機器等導入助成)における、テレワークに取り組む者として事業主が指定した対象労働者のテレワーク実績が、次のいずれかを満たすこと。

  ✔ 評価期間(機器等導入助成)に1回以上対象労働者全員がテレワークを実施する

    又は

  ✔ 評価期間(機器等導入助成)に対象労働者がテレワークを実施した回数の週平均を1回以上とする

 

●支給額

支給対象経費の30%

※以下のいずれか低い方の金額が上限額

・100万円 又は

・20万円×対象労働者数

 

(2)目標達成助成

支給要件

  • 評価期間後12か月間の離職率が、計画提出前12か月間の離職率以下であること。
  • 評価期間後12か月間の離職率が30%以下であること。
  • 評価期間(目標達成助成)に、1回以上テレワークを実施した労働者数が、評価期間(機器等導入助成)初日から12か月を経過した日における事業所の労働者数に、計画認定時点における事業所の労働者全体に占める対象労働者の割合を掛け合わせた人数以上であること。

 

●支給額

支給対象経費の20%<35%> ※< >内は生産性要件を満たした場合に適用

※以下のいずれか低い方の金額が上限額

・100万円 又は

・20万円×対象労働者数

 

助成対象となる取組

(1)就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更

(2)外部専門家によるコンサルティング

(3)テレワーク用通信機器等(※)の導入・運用

 ※以下のテレワーク用サービス利用料も助成対象となります! NEW!

  ●リモートアクセス及びリモートデスクトップサービス

  ●仮想デスクトップサービス

  ●クラウドPBXサービス

  ●web会議等に用いるコミュニケーションサービス

  ●ウイルス対策及びエンドポイントセキュリティサービス

(4)労務管理担当者に対する研修

(5)労働者に対する研修

 

その他詳細については、厚生厚労省ホームページをご覧いただくか、茨城労働局雇用環境・均等室(TEL:029-227-8294)までお問合せください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは観光商工課です。

本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1138 ファックス番号:0295-72-1167

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