くらし・行政

空き家バンク制度のご案内・登録手順(登録書類はこちら)

空き家バンク相談窓口

【問合せ先】
 だいご暮らし・空き家バンク相談センター(大子町観光協会内)

 茨城県久慈郡大子町大子722-1
 TEL:0295‐76‐8558(定休日:毎週木曜日)

当ページでわかること

 

重要なお知らせ

 令和8年8月1日から、「空き店舗バンク」と統合しました。

 問い合わせ先は空き家バンク相談センターとなり、登録要件や取扱いは、空き家バンクに合わせる形となります。

 登録したい物件に「店舗・事務所」スペースがある場合には、登録時に申請書へご記入ください。

 

 



 

 

目次

空き家バンクとは

申請方法【空き家・空き店舗を登録したい方(売りたい・貸したい)】

申請方法【空き家の利用を希望する方(買いたい・借りたい)】
 ─ 内見について

注意事項【重要】

提出書類の解説

空き家の検索はこちらから

 

 

空き家バンクとは

大子町では、空き家を有効活用し、移住・定住の促進による地域の活性化を図るために、大子町空き家バンク制度を実施しています。

空き家バンクとは、「空き家を売りたい・貸したい」方と「空き家を買いたい・借りたい」方に登録をいただき、双方の情報交換をお手伝いする制度です。

空き家バンクフローチャート

 

空き家バンクでできること

利用登録者(空き家を利用するために登録した方)

・物件情報を照会

・内見

・移住、二地域居住に関する相談全般

・商談(宅地建物取引業者を通じて)

 

空き家等所有者(物件登録した方)

・物件情報を公式ホームページ上で公開

・商談(宅地建物取引業者を通じて)

 

※空き家バンクでは「できないこと」

・物件の維持管理
 物件はあくまでも所有者の財産です。手元を離れるまでは、適切に管理してください。

・物件の状態調査(建物や土壌、境界、隣地との問題等)
 登録物件は個々人の所有物のため、状態の説明は宅建事業者を通じて所有者が行ってください。

・物件の解体

・所有者との値引き交渉(⇒宅地建物取引業者に引き継いだのち行っていただきます)

・瑕疵の担保

 

申請方法・登録手順

空き家バンクフロー並列版

空き家・空き店舗を登録したい方(売りたい・貸したい)

登録フロー

(1)申請書類を提出
 ・登録申込書
 ・誓約書兼同意書
 ・身分証明書の写し
 ・固定資産税課税明細書の写し
 ・登記事項証明書の写し
 ・公図の写し

(2)申請書類の検査、現地確認
 →要件を満たすかどうか審査します。

(3)登録決定通知書の発行

(4)公式HP掲載

〜〜〜

(5)商談希望があれば、受けるかどうか判断

(6)宅建事業者を通じて商談へ

 

申請書類

「空き家等情報バンク登録申込書(様式第1号)」
「空き家等情報バンク誓約書兼同意書(物件登録者用様式第2号)」←登録申込書と同一ファイル内

※ページ下部からダウンロードできます。

※押印をお願いします。

 

添付書類【必須】

1.現住所が記載された身分証明書の写し(運転免許証、マイナンバーカードなどの写し)
2.登録物件の「固定資産税 土地・家屋課税明細書」の写し(登録対象不動産の面積や地目、所有者が分かる書面の写し)⇒毎年度初めに大子町からお送りしています。
3.登録したい土地・建物すべての「登記事項証明書」(写しも可)⇒法務局で取得できます。
4.登録したい土地すべての「公図(地図もしくは地図に準ずる図面(注1))」(写しも可)⇒法務局で取得できます。


○【登記・公図取得はこちら】水戸地方法務局常陸太田支局(大子町管轄)
 〒313−0013
 常陸太田市山下町1221番地1
 電話:0294−73−0221
 ⇒不動産・法人の証明書窓口:0294−80−5025(専用)

 ※全国どちらの法務局でも書類の発行が可能です。

 

(注1)「"地図"もしくは"地図に準ずる図面"」とは
 法的に正確な言い方となります。
 一般的には、"公図"と呼ばれることがあるため、法務局窓口でも、公図と申し伝えるとよいかと思われます。
 ○地図(不動産登記法第14条第1項の地図)
  国土調査や地図整備事業等の成果を基礎として作成された、土地の位置及び筆界を比較的高い精度で示す図面。
 ○地図に準ずる図面(不動産登記法第14条第4項)
  旧土地台帳付属地図(いわゆる旧公図)等を基礎としていることが多く、位置や形状の精度は地図より低い場合がある。

 

登録要件

【空き家・空き店舗の要件】

1.所有者等が不特定の第三者への売却又は賃貸を希望するものであること。(身内間の取引 → ×)

2.原則として登記された不動産であり、現況と一致するものであること。(相続未登記・建物未登記 → ×)

3.建物等の老朽化による大規模な修繕を必要としないものであること。(屋根・床が落ちている等著しい破損 → ×)

4.敷地内が適切に管理されていること。(草木で立ち入りが困難・激しい汚損 → ×)

5.所有者等が大子町暴力団排除条例(平成24年大子町条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同項第3号に規定する暴力団員等又はこれらの者と密接な関係を有する者でないこと。

6.その他の詳細な要件(取扱いが親族間で合意されていること,紛争が生じていないこと,立ち入る際に危険を伴わないこと,所有者が意思能力を有していること 等)

【空き店舗の要件】
上述に加えて、以下の要件に当てはまること。

1.過去に事業の用に供されていた店舗・事務所等(居宅と兼用する店舗・事務所含む)で、3か月以上事業の用に供されていないもの。

 

提出方法

必要事項を記入し、押印のうえ下記の問合せ先に郵送または持参してください。


【問合せ先】だいご暮らし・空き家バンク相談センター TEL:0295‐76‐8558(定休日:毎週木曜日)
【郵送先】〒319-3526 茨城県久慈郡大子町大子722-1 大子町観光協会内 空き家バンク相談センター 行

 

 

空き家の利用を希望する方(買いたい・借りたい)

必要書類

「3_空き家等情報バンク利用希望者登録申込書(様式第3号)」
「4_空き家等情報バンク誓約書兼同意書(利用希望者用様式第4号)」

※ページ下部からダウンロードできます。

 

添付書類(必須)

1.現住所が記載された身分証明書のコピー(運転免許証、マイナンバーカードなどの写し)

 

提出方法

必要事項を記入し、押印のうえ下記の問合せ先に郵送または持参してください。
※持参する場合には事前にご連絡ください。
【問合せ先】だいご暮らし・空き家バンク相談センター TEL:0295‐76‐8558(定休日:毎週木曜日)
【郵送先】〒319-3526 茨城県久慈郡大子町大子722-1 大子町観光協会内 空き家バンク相談センター 行

 

内見について

「1回につき3軒まで」内見可能です。

原則として、以下の時間内に収まるよう予約をお願いします。

【午前の部】9時〜12時

【午後の部】13時〜16時

※目安
 1軒 約30分〜1時間

 

注意事項【重要】

 

※提出書類の解説(ページ最下部)

【物件を登録したい方】

【利用希望登録をしたい方】

 

空き家の検索はこちらから

 

大子町空き家情報 | 大子町公式ホームページ

 

【問合せ先】
 だいご暮らし・空き家バンク相談センター(大子町観光協会内)

 茨城県久慈郡大子町大子722-1
 TEL:0295‐76‐8558(定休日:毎週木曜日)

 

空き家バンクに登録すると利用できる補助金はこちらから

大子町空き家利用促進補助金の案内 | 大子町公式ホームページ

空き家バンクリフォーム助成金のご案内 | 大子町公式ホームページ

 

空き店舗を利用する方向けの施策はこちら

大子町商店街空き店舗等活用支援事業補助金のご案内 | 大子町公式ホームページ

大子町中小企業者経営改善・創業等支援補助金のご案内 | 大子町公式ホームページ

サテライトオフィス等進出支援事業補助金 | 大子町公式ホームページ

 

 

 

このページに関するお問い合わせはまちづくり課です。

本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1131 ファックス番号:0295-72-1167

メールでのお問い合わせはこちら
大子町役場
〒319-3521
茨城県久慈郡大子町大字北田気662番地
【電話番号】0295-72-1131
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