1. ホーム>
  2. くらし・行政>
  3. 仕事・まちづくり>
  4. 商工業>
  5. 大子町中小企業者経営改善支援事業補助金の御案内

くらし・行政

大子町中小企業者経営改善支援事業補助金の御案内

町内における地域経済の活性化を図るため、社会情勢等の変化に応じた持続的な経営に向けた取組を行う方に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

補助対象者

町内に事業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、次の要件をすべて満たす方

(1) 町税等を滞納していない者

(2) 同一の事業に対して、町又は他の団体から別に補助金の交付を受けていない者

※ただし、次の要件に該当する場合は、対象外となります。

・公序良俗に反する事業を行う者

・宗教活動、政治活動又は選挙活動を行うことを主たる目的としている者

補助対象事業

次のいずれかの事業に該当するもの

(1) 新商品開発・販路開拓事業

競争力の強化等を目的として、新市場への参入及び新規顧客の獲得に向けた販売方法の導入、商品の改良又は開発を行う事業

<活用例>

・新商品のために、新たに機械装置を導入する。

・新たにインターネット販売を開始する。

(2) 人材不足対策・人材確保事業【新規】

中小企業者が、人材不足解決を目的として、新たな設備等の導入による生産性向上(業務効率化)に資する事業又は求人媒体活用等による求人活動を行う事業

<活用例>

・業務効率化のために、新たにITツールを導入する。

・就職面接会参加や求人情報誌掲載により求人活動を行う。

(3) 自然災害・感染症対策事業【新規】

自然災害・感染症等による事業活動への影響を軽減することを目的として、事業活動の継続(防災・減災)に資する事業

<活用例>

・自然災害時の停電に備えて、無停電電源装置や自家発電設備を導入する。

・感染症発生時に備えて、換気設備を設置する。

(4) 環境配慮行動事業【新規】

環境に配慮した事業活動を目的として、環境負荷の低減に資する設備等を導入する事業

<活用例>

・省エネルギー設備を導入する。

・環境に配慮した素材を使用し、包装パッケージを試作開発する。

補助対象経費

経費区分 内容
機械装置等導入費 事業の遂行に必要な機械装置等の導入に係る経費(太陽光発電設備は、屋上に設置するものに限る。)
広告宣伝費 事業の遂行に必要なパンフレット、ポスター、チラシ等の作成及び広告媒体の活用に係る経費
出展費 事業の遂行に必要な展示会又は商談会への出展に係る経費
旅費

事業の遂行に必要な専門的知識の習得(単なる視察、セミナー研修等参加は除く。)又は展示会若しくは商談会に参加するための旅行に係る旅費

開発費 事業の遂行に必要な商品又は包装パッケージの試作開発に伴う原材料の購入費及びデザイン、製造等に係る経費
資料購入費 事業の遂行に必要な図書等の購入に係る経費
備品購入費 店舗又は事業所等内で事業の遂行にのみ使用する備品(1個当たり1万円以上(税込))の購入に係る経費(パソコン、タブレットの購入費を除く。)

消耗品費

事業を継続するための新型コロナウイルス感染症対策に要するアクリル板、フェイスシールド、消毒液等の購入に係る経費

賃借料 事業の遂行に必要な機器や設備のレンタル等に係る経費
専門家謝金 事業の遂行に必要な指導又は助言を受けるために依頼する専門家等に対する謝礼又は旅費等に係る経費
委託費 事業の遂行に必要な業務委託等に係る経費(市場調査等についてコンサルタント会社等を活用するなど自ら実施することが困難な業務に限る。)
外注費 事業の遂行に必要な外注(請負)等に係る経費(店舗の改装など自ら実施することが困難な業務に限る。)

補助金の額等

【補助率】1/2

【補助上限額】25万円

※次の(1)~(4)のいずれかに該当する場合

【補助率】2/3

【補助上限額】50万円

(1) 中小企業等経営強化法に基づき先端設備等導入計画の認定を受けた場合

(2) 中小企業等経営強化法に基づき経営革新計画の承認を受けた場合

(3) 中小企業等経営強化法に基づき経営力向上計画の認定を受けた場合

(4) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づき県が策定した「茨城県全域計画」又は「茨城県県北地域計画」に沿って作成した地域経済牽引事業計画の承認を受けた場合

(5) 中小企業等経営強化法に基づき事業継続力強化計画の認定を受けた場合 ※補助対象事業(3) 自然災害・感染症対策事業を申請する場合のみ

留意事項

・交付の決定を受けた年度の次年度以後5年間は、同一事業での申請はできません。

・必要に応じて、実施状況等の報告をお願いする場合があります。

・補助決定者の氏名又は名称並びに補助対象事業の取組内容及び成果について、地域産業振興策の実例として公表する場合があります。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは観光商工課 観光商工担当です。

本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1138 ファックス番号:0295-72-1167

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

大子町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?