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くらし・行政

大子町中小企業者経営改善・創業等支援補助金のご案内

※令和5年度までの「大子町中小企業者経営改善支援事業補助金」と「大子町創業支援補助金」は、令和6年度から「大子町中小企業者経営改善・創業等支援補助金」に変わりました。

町内における地域経済の活性化及び雇用の創出を図るため、社会情勢等の変化に応じた持続的な経営に向けた取組や創業等(創業、事業承継及び新規出店)を行う事業者を支援します。

対象事業

(1) 経営改善

新商品開発・

販路開拓事業

競争力の強化等を目的として、新市場への参入及び新規顧客の獲得に向けた販売方法の導入、商品の改良、開発等を行う事業

人材不足対策・

人材確保事業

人材不足解決を目的として、新たな設備等の導入による生産性向上(業務効率化)に資する事業又は求人媒体活用等による求人活動を行う事業

環境配慮行動事業

環境に配慮した事業活動を目的として、環境負荷の低減に資する設備等を導入する事業

自然災害・

感染症対策事業

自然災害・感染症等による事業活動への影響を軽減することを目的として、事業活動の継続(防災・減災)に資する取組を行う事業

(2) 創業等

創業等事業

地域活性化及び雇用の創出を図るために創業等を行い、実施する事業

(3) 国補助金

国補助金活用事業

国が実施する中小企業等事業再構築促進事業及び中小企業生産性革命推進事業並びにこれらに類似する事業(以下「国補助金」という。)の交付の決定を受け、実施する事業

※年度内に申請できるのは1つの事業のみです。

※(1)経営改善は、交付決定を受けた年度の次年度以後3年間は申請できません。

※(2)創業等は、1人(1社)につき1度のみ申請できます。

対象者

(1)経営改善、(3)国補助金の事業に申請する場合

町内に事業所、店舗、工場等を持つ中小企業者

(2)創業等の事業に申請する場合

事業を営んでいない個人又は中小企業者

※中小企業者…中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者又はそれに準ずる者

補助率・補助額

事業名

新商品開発・

販路開拓事業

人材不足対策・

人材確保事業

環境配慮

行動事業

自然災害・

感染症対策事業

創業等事業

国補助金

活用事業

補助率

1/2(上乗せ要件で2/3)

定額

補助額

上限25万円(上乗せ要件で上限50万円)

20万円

上乗せ要件

新商品開発・販路開拓事業

・中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第52条第1項の規定に基づき先端設備等導入計画の認定を受けた場合

・中小企業等経営強化法第14条第1項の規定に基づき経営革新計画の承認を受けた場合

・中小企業等経営強化法第17条第1項の規定に基づき経営力向上計画の承認を受けた場合

・地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条第1項の規定に基づき県が策定した「茨城県全域基本計画」又は「茨城県県北地域基本計画」に沿って作成した地域未来牽引事業計画の承認を受けた場合

人材不足対策・人材確保事業

環境配慮行動事業

自然災害・感染症対策事業

・中小企業等経営強化法第56条第1項の規定に基づき事業継続力強化計画の認定を受けた場合

創業等事業

・(創業の場合)大子町創業支援事業計画に基づく特定創業支援事業の支援を受け、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明を受けた者が創業する場合

・(事業承継の場合)事業承継し、町内において新たな製品の開発、商品の販売又はサービスの提供等を行う場合

・(新規出店の場合)新規出店し、町内において新たな製品の開発、商品の販売又はサービスの提供等を行う場合

補助対象経費

経費区分

内容

機械装置等導入費

事業の遂行に必要な機械装置等の導入に係る経費(自動車等の車両及び地上に設置する太陽光発電設備の導入費を除く。)

広告宣伝費

事業の遂行に必要なパンフレット、ポスター、チラシ等の作成及び広告媒体の活用に係る経費

出展費

事業の遂行に必要な展示会又は商談会への出展に係る経費

旅費

事業の遂行に必要な専門的知識の習得(単なる視察、セミナー研修等参加は除く。)及び展示会又は商談会に参加するための旅行に係る経費

開発費

事業の遂行に必要な商品又は包装パッケージの試作開発に伴う原材料の購入費及びデザイン、製造等に係る経費

資料購入費

事業の遂行に必要な図書等の購入に係る経費

備品購入費

事業所等内で事業の遂行にのみ使用する備品(1個当たり1万円以上(税込))の購入に係る経費(パソコン、タブレット等の購入費を除く。)

クラウドファンディング手数料

クラウドファンディング実施時に発生する手数料等の経費

賃借料

事業の遂行に必要な機器又は設備のレンタル等に係る経費

専門家謝金

事業の遂行に必要な指導又は助言を受けるために依頼する専門家等に対する謝礼、旅費等に係る経費

委託費

事業の遂行に必要な業務委託等に係る経費(市場調査等についてコンサルタント会社等を活用するなど自ら実施することが困難な業務に限る。)

外注費

事業の遂行に必要な外注(請負)等に係る経費(店舗の改装など自ら実施することが困難な業務に限る。)

創業等に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費

(創業等事業を申請する場合)

司法書士、行政書士等に支払う申請資料作成経費等

※次の経費を除く。

・商号の登記、会社設立登記・登記事項変更等に係る登録免許税

・定款認証料

・収入印紙代

・その他官公署に対する各種証明類取得費用(印鑑証明等)

事業所等新築工事費

(創業等事業を申請する場合)

事業所等の新築工事費、増改築工事費及び改装工事費

※次の経費を除く。

・住居部分の新築工事費、増改築工事費及び改装工事費

事業所等の賃貸料

(創業等事業を申請する場合)

事業所等その他駐車場の賃借料、共益費及び仲介手数料

※次の経費を除く。

・敷金、礼金及び保証金

・本人又は3親等以内の親族が所有する不動産等に係る賃借費

知的財産等関連経費

(創業等事業を申請する場合)

特許、実用新案、意匠、商標の出願・登録等に要する費用

マーケティング調査費

(創業等事業を申請する場合)

・市場調査費及び市場調査に要する郵送料等の実費

・調査に必要な外部人材費用

※単なる切手の購入に係る費用を除く。

※中古の機械装置等又は備品を導入し、又は購入する場合は、原則として3人以上の者から見積書を徴してください。

申請手続

交付申請書に必要な書類を添えて申請してください。

※必ず事業の実施前に相談・申請をお願いします。

(1) 経営改善

・中小企業者経営改善・創業等支援補助金交付申請書(様式第1号)

・事業計画書(様式第2号)

・収支予算書(様式第3号)

・市町村税完納証明書

・住民票の写し(事業を営んでいない個人又は個人事業主である場合)

・定款又はこれに準ずるもの(法人である場合)

・登記事項証明書の写し(法人であって、決算期を一度も迎えていない場合)

・開業の届出書の写し(個人事業主であって、決算期を一度も迎えていない場合)

・営業許可書等の写し(許認可を必要とする業種で、既に許認可を取得している場合)

・直近1期の決算書類(個人事業主又は法人であって、決算期を一度以上迎えている場合)

・上乗せ要件に該当する場合、当該認定又は承認を受けたことが分かる書類の写し

・補助対象事業に係る経費の内訳が分かる書類の写し

・施工内容及び施工箇所が分かる書類の写し(工事を実施する場合)

・このほか、町長が必要と認める書類

(2) 創業等

・中小企業者経営改善・創業等支援補助金交付申請書(様式第1号)

・事業計画書(様式第2号の2(創業)・様式第2号の3(事業承継)・様式第2号の4(新規出店))

・収支予算書(様式第3号)

・市町村税完納証明書

・住民票の写し(事業を営んでいない個人又は個人事業主である場合)

・定款又はこれに準ずるもの(法人である場合)

・登記事項証明書の写し(既に登記を済ませている場合)

・開業の届出書の写し(既に開業している場合)

・営業許可書等の写し(許認可を必要とする業種で、既に許認可を取得している場合)

・直近1期の決算書類(個人事業主又は法人であって、決算期を一度以上迎えている場合)

・上乗せ要件に該当する場合、当該認定証明を受けたことが分かる書類の写し

・補助対象事業に係る経費の内訳が分かる書類の写し

・施工内容及び施工箇所が分かる書類の写し(工事を実施する場合)

・このほか、町長が必要と認める書類

(3) 国補助金

・中小企業者経営改善・創業等支援補助金(国補助金活用事業)交付申請書(様式第4号)

・市町村税完納証明書

・住民票の写し(個人事業主である場合)

・開業の届出書の写し(個人事業主であって、決算期を一度も迎えていない場合)

・定款又はこれに準ずるもの(法人である場合)

・登記事項証明書の写し(法人であって、決算期を一度も迎えていない場合)

・営業許可書等の写し(許認可を必要とする業種で、既に許認可を取得している場合)

・直近1期の決算書類(個人事業主又は法人であって、決算期を一度以上迎えている場合)

・国補助金の交付の決定を受けたことが分かる書類の写し及び当該国補助金の交付の申請時に提出した事業計画書等の写し

・前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

留意事項

・必要に応じて、実施状況等の報告をお願いする場合があります。

・補助決定者の氏名や補助対象事業の取組内容・成果について、地域産業振興策の実例として公表する場合があります。

・次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付を受けた補助金の全部または一部の返還を求めます。

  • 要綱の規定に違反したときや、補助対象事業の実施について不正の行為が認められたとき。
  • 町内で事業を継続して5年以上行わなかったとき。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。

  ・死亡又は病気若しくはけが等の理由により事業を継続できない場合

  ・天災地変その他の避けることができない理由により事業の継続が困難である場合

  ・このほか、事業を継続できないことがやむを得ないものと町長が認める場合

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは観光商工課 観光商工担当です。

本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1138 ファックス番号:0295-72-1167

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