大子町商店街空き店舗等活用支援事業補助金
町の商店街の活性化を図るため、当該商店街の空き店舗等を活用して、当該商店街のにぎわい創出及び振興に資する活動を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
補助対象者
(1) 商店街の空き店舗等を取得し、若しくは賃借している者で、中小企業基本法(昭和38年法
律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者として開業しようとし、若しくは開業し
ている者又は商店街の振興に資する活動を行っていると町長が認める団体
(2) 補助金の交付を受けたことがない者。ただし、町長が商店街の振興に寄与すると認めた場合
はこの限りではない。
(3) 市町村民税を滞納していない者
※政治活動及び宗教活動を行う者については、補助対象としない。
定義
商店街:おおむね10軒以上の小売業、サービス業等の店舗が近接している区域
空き店舗等:過去に事業の用に供されていた店舗、事務所等で、3か月以上事業の用に供されていないもの(居宅と兼用する店舗、事務所等も含む。)をいう。
補助対象事業
町の商業環境の向上に資すると認められる事業で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 小売業、サービス業その他これらに類する事業
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当であると認める事業
≪補助対象事業外≫ |
補助対象経費及び補助額
〇事業期間 1年以上
【店舗改修費】上限150万円(改装費の2分の1以内)
内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、サイン工事及び
電気照明等の設置工事に要する経費
【店舗賃借料】上限5万円(月額賃借料の2分の1以内)×最大12か月分
店舗(来客者用駐車場を含む。)の賃借料(敷金、礼金、保証金、管理費、共益
費及びその他これらに類する費用を除く。)
〇事業期間 1年未満
【店舗賃借料】上限20万円(実費分10分の10)
□問合せ 大子町観光商工課 電話:0295-72-1138
関連ファイルダウンロード
- 大子町商店街空き店舗等活用支援事業補助金交付要綱PDF形式/273.05KB
- 様式第1号 商店街空き店舗等活用支援事業補助金交付申請書WORD形式/56KB
- 様式第1号 別紙(補助金積算書)WORD形式/65.5KB
- 様式第2号 資金計画書WORD形式/53.5KB
- 様式第3号 空き店舗等活用支援事業実績報告書WORD形式/52.5KB
- 様式第3号 別紙(補助金積算書)WORD形式/64KB
- 様式第12号 補助金等交付請求書WORD形式/14.54KB
- 大子町商店街空き店舗等活用支援事業補助金のご案内PDF形式/218.05KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは観光商工課 観光商工担当です。
本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1138 ファックス番号:0295-72-1167
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- 2017年9月12日
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