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くらし・行政

障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)について

障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)とは

 もにす認定制度とは、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組の実施状況などが優良な中小事業主を厚生労働大臣が認定する制度です。

 認定制度により、障害者雇用の取組に対するインセンティブを付与することに加え、既に認定を受けた事業主の取組状況を、地域における障害者雇用のロールモデルとして公表し、他社においても参考とできるようにすることなどを通じ、中小事業主全体で障害者雇用の取組が進展することが期待されます。

 

認定事業主になることのメリット

1.障害者雇用優良中小事業主認定マーク(愛称:もにす)が使用できます

障害者雇用優良中小事業主(もにす認定事業主)は、以下の商品等に「障害者雇用優良中小事業主認定マーク(愛称:もにす)」を付することができます。

 

【認定マークを表示できる商品等】

・商品

・役務の提供の用に供する物

・商品、役務又は事業主の広告

・商品又は役務の取引に用いる書類又は電磁気的記録

・事業主の営業所、事務所その他の事業場

・インターネットを利用する方法により公衆の閲覧に供する情報

・労働者の募集の用に供する広告又は文書

 

2.日本政策金融公庫の低利融資対象となります

認定事業主は、日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金」(※)における低利融資の対象となります。

※「働き方改革推進支援資金(国民生活事業)」「働き方改革推進支援資金(中小企業事業)」

詳しくは、日本政策金融公庫にお問い合わせください。

 

3.厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークによる周知広報の対象となります

認定事業主の情報は、厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載され、社会的認知度を高めることができます。

また、ハローワークの求人票に認定マークを表示するなど、積極的に周知広報を行います。また、認定事業主に限定した合同面接会等も企画する場合があります。

詳しくは、最寄りの都道府県労働局又はハローワークにお問い合わせください。

 

4.公共調達等における加点評価を受けられる場合があります

認定事業主は、地方公共団体の公共調達及び国及び地方公共団体の補助事業(※1)において加点評価を受けることができる場合(※2)があります。

詳しくは、公共調達等を実施している地方公共団体等にお問い合わせください。

※1 国の公共調達において認定事業主の評価を加点することについては、優先調達等を実施することの法的根拠が特段存在せず、また、認定制度の評価項目と契約の成果物の因果関係が抽象的であるとされ、認められていません。

※2 障害者雇用促進法第7条の2第1項に基づく障害者活躍推進計画作成指針(令和元年厚生労働省告示第198号)等において、地方公共団体に対して公共調達等における加点評価の実施を勧奨しています。

 

その他詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは観光商工課です。

本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1138 ファックス番号:0295-72-1167

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