くらし・行政

未熟児養育医療

未熟児養育医療制度とは

身体の発育が未熟なまま出生し、医師が入院養育を必要と認めた乳児(満1歳未満)に対して、その治療に必要な医療費を公費で一部負担する制度です。
病院は指定養育医療機関である必要があります。県外の病院も対象となる場合がありますので、お問い合わせください。
また、世帯の町民税額に応じて自己負担金が生じます。

※必ず入院中に申請してください。

 

対象となる方

大子町に住所を有する未熟児(注1)で、次の1または2のいずれかに該当し、指定養育医療機関に入院して養育を受ける必要がある乳児(出生から1歳の誕生日の前々日まで)です。

 ※出生時から一度も退院していないケースに限ります。

(注1)「未熟児」とは… 身体の発育が未熟なまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものを言います。

 

1.出生時の体重が2,000グラム以下

 

2.生活力が特に薄弱であって、下記のいずれかの症状がある
(1)一般状態
  ・運動不安、けいれんがある
  ・運動が異常に少ない
(2)体温
  ・体温が摂氏34度以下
(3)呼吸器・循環器
  ・強度のチアノーゼが持続する又はチアノーゼ発作を繰り返す
  ・呼吸数が毎分50以上で増加傾向にある又は呼吸数が毎分30以下である
  ・出血傾向の強い
(4)消化器系
  ・生後24時間以上排便のない
  ・生後48時間以上嘔吐が持続している
  ・血性吐物又は血性便のある
(5)黄疸
  ・生後数時間以内に現れるもの又は異常に強い黄疸がある

 

対象期間

指定養育医療機関に入院して未熟児養育を開始した日から退院するまで(最長で1歳の誕生日の前々日まで)です。

上記の範囲内で、申請時に提出していただく「養育医療意見書」に医師が記載する診療予定期間に基づいて期間が決定します。

 

ただし、期間満了前に退院した場合は、退院日をもって終了となります。

(医療上やむを得ない理由で他の指定養育医療機関に転院する場合は、再度の申請により継続扱いとなります。転院の申請には、転院先医療機関の医師による新たな養育医療意見書が必要です。)

 

給付の内容

指定養育医療機関における次の医療が対象となります。

1.診察

2.薬剤又は治療材料の支給

3.医学的処置、手術及びその他の治療

4.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

5.移送

 

自己負担金について

1.未熟児の治療以外の治療や差額ベッド代などの保険対象外のもの

養育医療の対象ではありませんので、全額を窓口で支払っていただく必要があります。

(保険適用かどうかわからないものは、医療機関または健康保険にご確認ください。)

また、医療機関ですでに支払い済みのものについては対象外です。払い戻しはできません。

 

2.未熟児の治療で保険対象のもの

養育医療の対象になります。養育医療が認められると、世帯の所得税額に応じて保護者の自己負担金が決まります。

養育医療の自己負担金は、医療福祉費支給制度(マル福)の対象となります。申請時に委任状をいただくことで、マル福から養育医療への支払い手続きをさせていただきます。

 

 

申請方法

医師から養育医療について説明を受けた方は、まずは大子町役場 町民課へご相談ください。その後必要書類を添えて申請となります。

 

必要書類

1.養育医療給付申請書

2.養育医療意見書(医療機関で記入していただくものです。)

3.世帯調書

4.世帯全員の所得税額が確認できる書類

(例:源泉徴収票、確定申告書の控え、住民税課税証明書等)

5.お子さんの保険証または資格確認書

  ※対象児本人の保険証または資格確認書がまだ支給されていない場合は,扶養義務者(本人が加入する予定)の保険証または資格確認書をお持ちください。

6.同意書(未熟児訪問指導を実施する際に保健センターが活用します。)

7.委任状(医療福祉費支給に関する申請及び受領にかかるもの)

 

※必要書類についての注意点はこちらをご確認ください。

養育医療申請にあたって必要な書類(注意点)doc [PDF形式/53.36KB]

 

申請書ダウンロード

1.養育医療給付申請書 [PDF形式/44.94KB]

2.養育医療意見書 [PDF形式/55.14KB]

3.世帯調書 [PDF形式/60.5KB]

4.同意書 [PDF形式/34.19KB]

5.委任状 [PDF形式/27.57KB]

 

申請後の流れ

 

未熟児 流れ

 

 

1.提出された書類に不備がなければ、大子町にて審査を行い、養育医療給付が決定すると、通常、申請から3~4週間で役場から養育医療券がご自宅に郵送されます。

 

2.ご自宅に養育医療券が届きましたら、入院している医療機関の会計窓口に健康保険証と一緒に提示して入院費を精算してください。

 

 【注意事項】

  養育医療を申請したお子さんの医療費の精算は、会計時に養育医療券を提示するまで完了しません。

  養育医療券がご自宅に届いても、医療機関に提示しなければ養育医療制度は適用されず、一般の保険診療扱いで医療費の自己負担分が請求されますので、必ず提示してください。

 

3.退院すると、もしくは入院が続いていても1歳(誕生日の前日)になると、養育医療給付は終了となります。

 

4.住所や保険証が変わったとき、また養育医療券を紛失したときは、大子町役場 町民課にて再交付申請をしてください。

  町外へ転出されますと、大子町の養育医療券は無効になります。転入先の自治体であらためて養育医療給付の申請をしてください。

 

指定養育医療機関

 

茨城県指定養育医療機関一覧 [PDF形式/45.86KB]

 

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課 国保年金担当です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-76-8125 ファックス番号:0295-72-5526

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

大子町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?