新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するために行っていただきたい取組について〈飲食店〉(飲食店、料理店、喫茶店)
事業活動を行うにあたり、以下の取組及び各業界団体が策定するガイドラインの遵守をお願いいたします。
◎感染防止対策宣誓書を施設の見やすい場所・複数箇所に掲示をお願いいたします。
1.社会的距離の確保対策(2メートル以上(最低1メートル))について
◎配席の工夫(席を1つ空ける、互い違いに座る、対面せずに片側に座る)又は各テーブルにアクリル板又はビニールカーテンを設置して接触を回避してください。
・混雑時における入場制限(整理券配布等)をしてください。
・施設への入場前、施設利用中において、周囲の人との社会的距離を保つよう表示・周知をしてください。
・テイクアウト等に積極的に対応してください。
2.従業員及び来客等の保健衛生対策の徹底について
◎従業員のマスク着用、手洗い、うがいの徹底及び体調・健康管理について
・来客等の入場時に体調チェックをしてください。
・来客等に対してマスク着用、手洗い、うがいの周知をしてください。
・回しのみの危険性について周知してください。
3.共用物の衛生管理・換気の徹底について
◎消毒・清掃の徹底(ドアノブ、客席、テーブル、といれ、利用設備、機材等の共有物)、ハンドドライヤーの使用を中止してください。
・食事類は個別に提供(大皿での提供を避ける)をしてください。
・テーブルにフォーク等を多く設置してください。
・テーブルへの共用調味料・冷水ポット等の設置を避けてください。
・トング等共用物の定期消毒(1回/30分)または交換してください。
・キャッシュレス、チケットレスの推進をしてください。
4.「いばらきアマビエちゃん」の登録について
◎感染者が発生した場合に、その感染者と接触した可能性がある方に対して注意喚起の連絡をすることで、感染拡大の防止を図ることを目的としています。登録すると「感染防止対策宣誓書」が発行されますので、店内に掲示をお願いいたします。
「いばらきアマビエちゃん」についてはこちらをご覧ください。
◎の項目は、クラスター発生業種等で必須の取組です。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは観光商工課です。
本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1138 ファックス番号:0295-72-1167
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- 2020年7月30日
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