後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに設置され、すべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合(広域連合)が保険者として運営しています。
対象者
(1) 75歳以上の方
(2) 65歳以上75歳未満の一定の障害がある方(※)
※一定の障害は、以下の通りです。
- 国民年金法における障害年金1級または2級の受給者
- 「精神障害者手帳」1級または2級該当者
- 「療育手帳」マルA(A1)またはA(A2)該当者
- 「身体障害者手帳」で1~3級または4級の次のいずれかの該当者
- 音声言語機能の著しい障害
- 両下肢のすべての指を欠く
- 一下肢を下腿の2分の1以上で欠く
- 一下肢の機能の著しい障害
加入手続
(1)75歳で該当する方
事前に町から通知をしますので、現在お使いの保険証または資格確認書、高齢受給者証を持参し、後期高齢者医療資格確認書の交付を受けてください。
(2)65歳以上75歳未満の一定の障害がある方
障害を証明する書類、現在お使いの保険証または資格確認書を持参し、後期高齢者医療資格確認書の交付を受けてください。
【障害認定の手続きの流れ】
65歳以上で一定の障害の状態にある方で後期高齢者医療への加入を希望される場合には、下記の書類をお持ちのうえ、町民課国保年金担当窓口で申請をしてください(加入を希望しない場合には、申請は必要ありません)。
申請に必要なもの
- 窓口に来た方の本人確認書類(個人番号カード・運転免許証・パスポート等)
- 次のいずれかのもの
- 精神障害者保健福祉手帳(1~2級)
- 療育手帳(マルAまたはA)
- 年金証書(障害年金1~2 級)
- 身体障害者手帳(1~3級または4級の一部)
保険料について
保険料は、被保険者全員にご負担いただく「均等割額」と、所得に応じてご負担いただく「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。保険料は茨城県後期高齢者医療広域連合で定められ、2年ごとに保険料率の見直しを行います。
令和6・7年度の後期高齢者医療保険料率が決まりました。詳細はこちらをご覧ください。 [PDF形式/2.39MB]
令和6・7年度の保険料率
均等割額 | + | 所得割額 | = |
一年間の保険料額 (100円未満切捨て) |
47,500円 |
(総所得金額等-基礎控除※) ×9.66% |
※基礎控除額とは、前年の合計所得金額に応じ、次のとおりになります。
- 2,400万円以下の場合・・・・・・・・・・・・43万円
- 2,400万円超から2,450万円以下の場合・・・・29万円
- 2,450万円超から2,500万円以下の場合・・・・15万円
- 2,500万円超の場合・・・・・・・・・・・・・0円
※保険料額の賦課限度額(上限)は、 令和6年度は73万円(令和6年度に新たに75歳に到達する方は80万円)、令和7年度は80万円となります。
※年度途中で後期高齢者医療制度に加入した方は、資格取得月からの月割りで保険料が計算されます。
保険料の軽減
【所得の低い方に対する軽減】
世帯の所得水準にあわせて、次のとおり保険料の均等割額が軽減されます。
世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等の合算額が次の場合 |
軽減割合 |
軽減後の 均等割額 |
43万円+「10万円×(給与所得者等の数-1)」以下の世帯 |
7割 |
14,250円 |
43万円+「10万円×(給与所得者等の数-1)」+ 「29万5千円×世帯の被保険者数」以下の世帯 |
5割 |
23,750円 |
43万円+「10万円×(給与所得者等の数-1)」+ 「54万5千円×世帯の被保険者数」以下の世帯 |
2割 |
38,000円 |
※収入が公的年金の方は、年金収入額から公的年金控除(年金収入額が330万円未満は110万円)を差し引き、65歳以上の方は、さらに高齢者特別控除(15万円)を差し引いて判定します。
※給与所得者等の数とは、給与所得を有する者及び公的年金等に係る所得を有する者の数の合計数になります。
※保険料の賦課期日である4月1日(年度の途中で後期高齢者医療制度に加入した方は資格取得日)の世帯状況で判定します。(賦課期日後に世帯構成の変更があっても、軽減には影響しません。)
【被用者保険の被扶養者に対する軽減】
後期高齢者医療制度に加入する前に「会社等の健康保険の被扶養者」であった方(元被扶養者の方)は、加入後2年間に限り均等割額が5割軽減されます。また、所得割額については、期間の制限なく負担はありません。(国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であった方は該当しません。)
対象者 |
軽減される項目 |
軽減割合 |
軽減後の保険料 |
軽減期間 |
被用者保険などの元被扶養者 |
均等割額 |
5割 |
23,750円 |
加入後2年間 |
所得割額 |
全額 |
0円 |
期間の制限なし |
※この軽減を受けるためには、後期高齢者医療制度に加入する前に、被用者保険の被扶養者であったことの確認が必要になりますので、下記のものをご持参のうえ、お手続きをお願いいたします。
申請に必要なもの
- 被用者保険の被扶養者確認申出書(窓口に用意しています。)
- 被用者保険の資格確認書、資格情報のお知らせ、 資格喪失証明書のいずれか。
保険料の納め方
保険料は、年金からの天引き(特別徴収)または大子町から送られてくる納付書(普通徴収)により個人ごとに納付いただきます。
【特別徴収】
年金を受給している方は、年金からの差し引きにより保険料を納付します。年金が支給される際は、保険料が差し引かれた金額になります。
※次のような方は特別徴収になりません。
- 年金の年額が18万円未満の方。
- 後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料の合計額が、特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超える方。
- 年度途中で後期高齢者医療制度に加入された方。
【普通徴収】
特別徴収の対象とならない方は、納付書(口座振替)により保険料を金融機関などで納期限までに納付します。
保険料の口座振替を希望される場合は、金融機関への手続きが必要となりますのでお問い合わせください。
※納付の手間が省け、安全で安心な口座振替をご利用ください。
病院にかかるとき
病院にかかるときは、保険証または資格確認書を提示してください。記載されている自己負担割合(1割、2割または3割)での一部負担となります。また、資格確認書に限度額等の適用区分を記載するには、申請が必要です。
負担区分
後期高齢者医療は、所得区分により医療費の負担割合・自己負担限度額が変わります。所得区分・負担割合は次のとおりです。
◆ 現役並み所得者・・・負担割合 3割
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方。
ただし、次のいずれかの条件を満たす場合は、申請することで「一般」の区分と同様となり、1割または2割負担になります。
(1)被保険者が同じ世帯内に一人の場合は、総収入の額が383万円未満。
(2)被保険者が同じ世帯内に二人以上の場合は、総収入の合計額が520万円未満。
(3)被保険者が同じ世帯内に一人の場合で、かつ、その同じ世帯に70~74歳の方がいる場合には、被保険者及び70~74歳の方の総収入※の合計額が520万円未満。
※総収入とは?
所得税法上の収入金額(退職所得に係る収入金額を除く)であり、必要経費や公的年金控除、基礎控除などの控除金額を差し引く前の額です。所得金額ではありません。
◆ 一般2・・・負担割合 2割
現役並み所得者を除く、一定以上の所得のある被保険者及びその被保険者と同一世帯にいる被保険者の方。
(1)被保険者が世帯に一人の場合
住民税課税所得が28万円以上であり、年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上
(2)被保険者が世帯に二人以上の場合
住民税課税所得が28万円以上であり、年金収入+その他の合計所得金額が320万円以上
◆ 一般1・・・負担割合 1割
現役並み所得者、一般2、低所得者2、低所得者1以外の方。
◆ 低所得者2・・・負担割合 1割
同一世帯の全員が住民税非課税の方。
◆ 低所得者1・・・負担割合 1割
同一世帯の全員が住民税非課税の方で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。
医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になった場合には、該当者には広域連合から通知があります(受診月から約3か月後)。町民課国保年金担当へ申請し、広域連合で認められると、自己負担限度額を超えた部分が高額療養費として支給されます。
「自己負担限度額」(月額)
負担割合 | 所得区分 | 外来(個人負担) | 外来+入院(世帯単位) |
3割 |
現役並み所得者3 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
|
現役並み所得者2 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
||
現役並み所得者1 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
||
2割 | 一般2 |
18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方を適用 (年間上限144,000円) |
57,600円 ※過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が4回以上あった場合,4回目以降は44,400円 |
1割 |
一般1 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
|
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者1 |
8,000円 | 15,000円 |
※直近12か月間に3回以上、自己負担限度額を超えた場合は、4回目からの金額が引き下げられます。
療養費の支給
次のような場合は、いったん全額自己負担となります、町民課国保年金担当に申請し、広域連合で認められれば、自己負担分(1割、2割または3割)を除いた額があとから支給されます。
(1)やむを得ず保険証または資格確認書を持たずに医療機関等で受診したとき。
(2)医師が必要と認めた手術などで、生血を輸血したときの費用がかかったとき。
(3)骨折やねんざなどで保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき。
(4)医師が必要と認めて、コルセットなど補装具代がかかったとき。
(5)医師が必要と認めて、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき。
(6)海外渡航中に医師にかかったとき(治療目的の渡航は除きます)。
葬祭費の支給
後期高齢者医療に加入している方が死亡したとき、申請により喪主の方(葬祭を行った方)に5万円が支給されます。
◎申請に必要なもの 亡くなられた方の保険証または資格確認書、喪主の方の振込口座番号、印鑑、会葬礼状など喪主であることが確認できるもの
交通事故にあったとき
交通事故など、第三者の行為によってけがや病気になった場合でも、申請して認められると後期高齢者医療制度で診療を受けることができますので、必ず「第三者行為による被害届」を提出してください。
◎届出に必要なもの 保険証または資格確認書、印鑑、事故証明書(後日でも可)
お問い合わせ先
〒311-4141
茨城県水戸市赤塚1丁目1番地 ミオス1階
茨城県後期高齢者医療広域連合 事業課 029-309-1213
給付課 029-309-1214
〒319-3521
茨城県久慈郡大子町大字北田気662番地
大子町役場町民課国保年金担当 0295-76-8125
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民課 国保年金担当です。
本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-76-8125 ファックス番号:0295-72-5526
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年12月11日
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