マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます
2024(令和6)年12月2日以降は、健康保険証とマイナンバーカードが一体化されます。
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日に廃止されます。
※各種医療費助成証(医療福祉費受給者証【マル福】など)をお持ちの方は、これまでどおり医療機関等の窓口にご提示ください。
お持ちの保険証でも有効期限まで今までどおり受診できます
茨城県後期高齢者医療広域連合の被保険者証をお持ちの方は、令和6年8月に実施予定の被保険者証一斉更新時に交付される被保険者証(有効期限:令和7年7月31日予定)を、引き続き使用していただけます。健康保険証が廃止された後も、有効期限が切れるまでは廃棄せずにお持ちください。
※令和6年8月から令和6年11月までに75歳になられる方は、75歳になる前月に茨城県後期高齢者医療広域連合から被保険者証が送付されます。
令和6年12月2日以降は「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します
令和6年12月2日以降に75歳になられる方でマイナンバーカードをお持ちでない方、マイナンバーカードの保険証利用申込をしていない方には、「資格確認書(現行の保険証と同じサイズ)」を送付します。「資格確認書」を医療機関等に提示することで、今までどおり、保険診療を受けることができます。
マイナンバーカードの保険証利用申込をしている方には、ご自身の資格情報を容易に確認できる「資格情報のお知らせ(A4サイズ)」を交付します。
健康保険証利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html(外部サイト)(外部サイト)
よくある質問
Q1 既にマイナンバーカードの保険証利用登録をしていますが、75歳となり後期高齢者医療制度に移行する時、新たにマイナンバーカードの保険証申込が必要になりますか
A.一度、マイナンバーカードの保険証申込をされた方は、再度の手続きは不要です。
Q2 マイナンバーカードを保険証として利用するようになると、75歳になるとき、後期高齢者医療制度の被保険者になるための手続きはしなくてすみますか
A.75歳になられる方は、75歳の誕生日から自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となりますので、マイナンバーカードを保険証利用している方も、していない方も加入の手続きは不要です。
なお、会社の健康保険組合などに加入していた方は、それまで加入していた健康保険から脱退するにあたって、何らかの手続きが必要となる場合があります。詳しくは、加入されている健康保険組合などにご確認ください。
Q3 マイナンバーカードがなくても、受診できますか
A.マイナンバーカードをお持ちでない方、 マイナンバーカードの保険証利用申込をしていない方には、「資格確認書」を送付します。「資格確認書」を医療機関等に提示することで、今までどおり、保険診療を受けることができます。
Q4 マイナンバーカードが利用できない病院等では、受診できないのでしょうか
A.被保険者証や「資格確認書(現行の保険証と同じサイズ)」をお持ちの方は、医療機関等に提示することで、保険診療を受けることができます。マイナンバーカードの保険証利用をしている方には、ご自身の資格情報を容易に確認できる「資格情報のお知らせ(A4サイズ)」を交付しますので、マイナンバーカードと一緒に医療機関等に提示することで、保険診療を受けることができます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民課です。
本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1112 ファックス番号:0295-72-5526
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- 2024年6月20日
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