【受付終了】令和6年度 大子町団体旅行誘致促進事業補助金について
町では、新型コロナウイルス感染症の影響等により落ち込んだ観光需要を喚起するため、貸切バスを使用した町内への団体旅行を主催する旅行業者に対する補助金を創設しました。
※令和6年度申請期間:令和6年4月1日~令和7年3月14日
補助対象者
旅行業法(昭和27年法律239号)第3条の規定に基づく登録を受けた旅行業者
※ただし、大子町暴力団排除条例(平成24年大子町条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同項第3号に規定する暴力団員等又はこれらの者と密接な関係を有する者は、対象外となります。
補助対象事業
次のいずれにも該当する団体旅行
1 催行人員が10人以上(添乗員、バス運転手、バスガイド等の業務員は除く。)であって、貸切バスを利用した団体旅行であること。
2 団体旅行の発着地が町外であること。
3 町内の観光施設及び観光スポット2か所以上に立ち寄り、町内の飲食店で食事(弁当の手配を含む。)をする団体旅行であること。この場合において、観光施設等には有料施設(大子町観光物産館(道の駅「奥久慈だいご」)を含む。)又は有料体験を1つ以上含むものとする。
4 一の年度内に催行し、終了する団体旅行であること。
5 団体旅行の参加者全員に対し、町から提供する観光パンフレット等の配布及び当該団体旅行に関するアンケート調査を行うこと。
6 募集パンフレット等の広報媒体に、この要綱による補助金の交付を受けた団体旅行である旨を記載すること。この場合において、団体旅行が受注型企画旅行又は手配旅行であるときは、見積書等において顧客に告知をするものとする。
7 各種業界等の策定する感染症拡大予防に係るガイドライン等を遵守し、団体旅行参加者全員が、新しい旅のエチケットを実践し、取り組むこと。
8 国、地方自治体、学校等が実施する会議、研修又は学校行事でないこと。
9 特定の政治又は宗教活動を目的とした団体旅行ではないこと。
10 他の地方公共団体や団体等から団体旅行の催行を奨励することを目的とする補助金等の交付を受けていないこと。ただし、国及び県が経済対策として行う助成事業との併用を妨げない。
補助金の額等
(1) 町内宿泊施設への宿泊を伴わない団体旅行 参加者一人当たり3,000円
ただし、参加者一人当たりの食事代が1,000円に満たないとき、または食事代が旅行代金に含まれないときは、参加者一人当たり2,000円とする。
※団体旅行1本につき10万円を限度とし、1申請者当たり5本を限度とする。
(2)町内宿泊施設への宿泊を伴う団体旅行 参加者一人当たり5,000円
※団体旅行1本につき15万円を限度とし、1申請者当たり5本を限度とする。
補助申請から交付までの流れ
※【提出書類】(下線の様式)は、下記よりダウンロードしてご利用ください。
関連ファイルダウンロード
- 大子町団体旅行誘致促進事業補助金交付要綱PDF形式/248.22KB
- 01_【申請】補助金等交付申請書WORD形式/11.6KB
- 02_【申請・変更】団体旅行実施計画書WORD形式/16.3KB
- 03_【変更】補助事業等変更(中止・廃止)承認申請書WORD形式/11.47KB
- 04_【実績】補助事業等実績報告書WORD形式/15KB
- 05_【実績】団体旅行実績報告書WORD形式/14.86KB
- 06_【実績】大子町団体旅行誘客促進事業に関するアンケートPDF形式/50.13KB
- 07_【請求】補助金等交付請求書WORD形式/11.59KB
- Q&A_大子町団体旅行誘致促進事業補助金PDF形式/141.01KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは観光商工課 観光商工担当です。
本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1138 ファックス番号:0295-72-1167
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- 2025年3月21日
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