大子町団体旅行誘致促進事業補助金について
町では,新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ観光需要を喚起するため,貸切バスを使用した町内への団体旅行を主催する旅行業者に対する補助金を創設しました。
補助対象者
旅行業法(昭和27年法律239号)第3条の規定に基づく登録を受けた旅行業者
※ただし,大子町暴力団排除条例(平成24年大子町条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同項第3号に規定する暴力団員等又はこれらの者と密接な関係を有する者は,対象外となります。
補助対象事業
次のいずれにも該当する団体旅行
(1)催行人員が10人以上(添乗員,バス運転手,バスガイド等の業務員は除く。)であって,貸切バスを利用した団体旅行であること。
(2) 団体旅行の発着地が町外であり,かつ,貸切バスの出発地が茨城県内であること。
(3) 次に掲げる施設のうち,2か所以上に立ち寄る団体旅行であること。
ア 袋田観瀑施設
イ 大子町観光物産館(道の駅「奥久慈だいご」)
ウ 大子温泉保養センター 森林の温泉
エ 旧上岡小学校
オ 奥久慈茶の里公園
カ 大子おやき学校
(4) 令和3年3月22日までに催行し,終了する団体旅行であること。
(5) 団体旅行の参加者全員に対し,町から提供する観光パンフレット等の配布及び当該団体旅行に関するアンケート調査を行うこと。
(6) 募集パンフレット等の広報媒体に,この要綱による補助金の交付を受けた団体旅行である旨を記載すること。
(7) 各種業界等の策定する感染症拡大予防に係るガイドライン等を遵守し,団体旅行参加者全員が,新しい旅のエチケットを実践し,取り組むこと。
(8) 国,地方自治体,学校等が実施する会議,研修又は学校行事でないこと。
(9) 特定の政治又は宗教活動を目的とした団体旅行ではないこと。
(10) 他の地方公共団体や団体等から団体旅行の催行を奨励することを目的とする補助金等の交付を受けていないこと。ただし,国が経済対策として行う助成事業との併用を妨げない。
補助金の額等
団体旅行の参加者一人当たり5,000円とし,団体旅行1本につき10万円を限度とする。
※補助金の交付は,一の旅行業者につき同一年度内において3本を限度とする。
関連ファイルダウンロード
- 大子町団体旅行誘致促進補助金交付要綱PDF形式/90.49KB
- 大子町団体旅行誘致促進事業に関するアンケートPDF形式/67.87KB
- 01_補助金等交付申請書WORD形式/12.08KB
- 02_団体旅行実施計画書WORD形式/17.5KB
- 03_補助事業等変更(中止・廃止)承認申請書WORD形式/12.17KB
- 04_補助事業等実績報告書WORD形式/10.71KB
- 05_補助金等交付請求書WORD形式/11.33KB

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- 2020年10月30日
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