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くらし・行政

償却資産(固定資産税)の申告をお願いします

申告が必要な方(基準日:令和7年1月1日)

・基準日現在、町内で事業を営んでいる個人・法人
・基準日現在、町内で事業を営んでいないが、事業用の償却資産を貸し付けている個人・法人

申告期限

 令和7年1月31日(金)

申告内容

・令和6年度に申告している場合 1年間の償却資産の増・減を申告してください。
・新たに申告する方 1月1日現在所有している償却資産全てを申告してください。
 ※申告した償却資産の課税標準額の合計が150万円に満たないときは、課税されません。
 ※昨年申告のあった方には、12月以降に申告用紙を郵送します。新たに申告する方や申告用紙が届かない方は、税務課にご連絡いただくか、ページ下部より様式をダウンロードして使用してください。

償却資産とは

 個人・法人で事業を経営している方が、その事業のために用いることができる構築物、機械、装置、工具、器具、備品などのことです。土地や家屋、自動車税・軽自動車税の対象となる乗用車・貨物自動車・自動二輪車などは除きます。

【償却資産の対象となるもの(業種別の例)】

共 通 パソコン、コピー機、看板、舗装路面、駐車設備、太陽光発電設備など
建設業 重機(パワーショベル、フォークリフトなど)、大型特殊自動車など
料理飲食業 テーブル、椅子、厨房設備、冷凍冷蔵庫、カラオケセットなど
小売業 陳列棚・陳列ケース(冷凍・冷蔵機付きを含む。)、日よけなど
医(歯科)業 レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ベッド、調剤機器など
不動産貸付業 外構工事(門扉・緑化設備など)、受変電設備など
理容業、美容業 理容・美容椅子、洗面・消毒殺菌設備、サインポールなど
農 業 農業用機械類

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 町税担当です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1116 ファックス番号:0295-72-1448

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