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「起業」特集(各種補助金・課税免除)

大子町では、起業する方にも利用いただける補助制度を設けています。

※以下の内容は、各補助金の概要となっております。詳細はリンク先または担当課までお問い合わせください。

 

大子町中小企業者経営改善・創業等支援補助金

【観光商工課:0295-72-1138】

大子町中小企業者経営改善・創業等支援補助金のご案内 | 大子町公式ホームページ

社会情勢等の変化に応じた持続的な経営に向けた取組や創業等(創業、事業承継及び新規出店)を行う事業者を支援します。

対象事業

(1) 経営改善

新商品開発・

販路開拓事業

競争力の強化等を目的として、新市場への参入及び新規顧客の獲得に向けた販売方法の導入、商品の改良、開発等を行う事業

人材不足対策・

人材確保事業

人材不足解決を目的として、生産性向上(業務効率化)に資する新たな設備等の導入を行う事業又は求人媒体活用等による求人活動を行う事業

(2) 創業等

創業等事業

地域活性化及び雇用の創出を図るために創業等を行い、実施する事業

(3) 国補助金

国補助金活用事業

国が実施するものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金及びこれらに類似する事業の交付の決定を受け、実施する事業

対象者

(1)経営改善、(3)国補助金の事業に申請する場合

町内に事業所、店舗、工場等を持つ中小企業者

(2)創業等の事業に申請する場合

事業を営んでいない個人又は中小企業者

※一部対象外の業種(無店舗小売業、社会保険事業 等)があります。
※中小企業者…中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者又はそれに準ずる者

補助率・補助額

事業名

新商品開発・

販路開拓事業

人材不足対策・

人材確保事業

創業等事業 国補助金活用事業
補助率 1/2(上乗せ要件で2/3) 定額
補助額 上限25万円(上乗せ要件で上限50万円) 10万円

上乗せ要件

新商品開発・販路開拓事業

・中小企業等経営強化法に基づき先端設備等導入計画の認定を受け、当該計画の内容に関連する事業を実施する場合

・中小企業等経営強化法に基づき経営革新計画の承認を受け、当該計画の内容に関連する事業を実施する場合

・中小企業等経営強化法に基づき経営力向上計画の承認を受け、当該計画の内容に関連する事業を実施する場合

・地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づき県が策定した「茨城県全域基本計画」又は「茨城県県北地域基本計画」に沿って作成した地域未来牽引事業計画の承認を受け、当該計画の内容に関連する事業を実施する場合

人材不足対策・人材確保事業

創業等事業

・(創業の場合)大子町創業支援事業計画に基づく特定創業支援事業の支援を受け、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明を受けた者が創業する場合

※創業等事業の事業承継、新規出店には上乗せはありません。

補助対象経費

経費区分

内容

機械装置等導入費

事業の遂行に必要な機械装置等の導入に係る経費(自動車等の車両及び地上に設置する太陽光発電設備の導入費を除く。)

広告宣伝費

事業の遂行に必要なパンフレット、ポスター、チラシ等の作成及び広告媒体の活用に係る経費

出展費

事業の遂行に必要な展示会又は商談会への出展に係る経費

旅費

事業の遂行に必要な専門的知識の習得(単なる視察、セミナー研修等参加は除く。)及び展示会又は商談会に参加するための旅行に係る経費

開発費

事業の遂行に必要な商品又は包装パッケージの試作開発に伴う原材料の購入費及びデザイン、製造等に係る経費

資料購入費

事業の遂行に必要な図書等の購入に係る経費

備品購入費

事業所等内で事業の遂行にのみ使用する備品(1個当たり1万円以上(税込))の購入に係る経費(パソコン、タブレット等の購入費を除く。)

クラウドファンディング手数料

クラウドファンディング実施時に発生する手数料等の経費

賃借料

事業の遂行に必要な機器又は設備のレンタル等に係る経費

専門家謝金

事業の遂行に必要な指導又は助言を受けるために依頼する専門家等に対する謝礼、旅費等に係る経費

委託費

事業の遂行に必要な業務委託等に係る経費(市場調査等についてコンサルタント会社等を活用するなど自ら実施することが困難な業務に限る。)

外注費

事業の遂行に必要な外注(請負)等に係る経費(店舗の改修など自ら実施することが困難な業務に限る。)

申請手続

交付申請書に必要な書類を添えて申請してください。

※必ず事業の実施前に相談・申請をお願いします。

(1) 経営改善

・中小企業者経営改善・創業等支援補助金交付申請書(様式第1号)

・事業計画書(様式第2号)

・収支予算書(様式第3号)

・市町村税完納証明書

・住民票の写し(事業を営んでいない個人又は個人事業主である場合)

・定款又はこれに準ずるものの写し(法人である場合)

・登記事項証明書の写し(法人であって、決算期を一度も迎えていない場合)

・開業の届出書の写し(個人事業主であって、決算期を一度も迎えていない場合)

・営業許可書等の写し(許認可を必要とする業種で、既に許認可を取得している場合)

・直近1期の決算書類の写し(個人事業主又は法人であって、決算期を一度以上迎えている場合)

・上乗せ要件に該当する場合、当該認定、承認又は証明を受けたことが分かる書類の写し

・補助対象事業に係る経費の内訳が分かる書類の写し

・補助対象事業の実施前の状況が分かる書類の写し

・このほか、町長が必要と認める書類

(2) 創業等

・中小企業者経営改善・創業等支援補助金交付申請書(様式第1号)

・事業計画書(様式第2号の2(創業)・様式第2号の3(事業承継)・様式第2号の4(新規出店))

・収支予算書(様式第3号)

・市町村税完納証明書

・住民票の写し(事業を営んでいない個人又は個人事業主である場合)

・定款又はこれに準ずるものの写し(法人である場合)

・登記事項証明書の写し(法人であって、決算期を一度も迎えていない場合)

・開業の届出書の写し(個人事業主であって、決算期を一度も迎えていない場合)

・営業許可書等の写し(許認可を必要とする業種で、既に許認可を取得している場合)

・直近1期の決算書類の写し(個人事業主又は法人であって、決算期を一度以上迎えている場合)

・上乗せ要件に該当する場合、当該認定、承認又は証明を受けたことが分かる書類の写し

・補助対象事業に係る経費の内訳が分かる書類の写し

・補助対象事業の実施前の状況が分かる書類の写し

・このほか、町長が必要と認める書類

(3) 国補助金

・中小企業者経営改善・創業等支援補助金(国補助金活用事業)交付申請書(様式第4号)

・市町村税完納証明書

・住民票の写し(個人事業主である場合)

・開業の届出書の写し(個人事業主であって、決算期を一度も迎えていない場合)

・定款又はこれに準ずるものの写し(法人である場合)

・登記事項証明書の写し(法人であって、決算期を一度も迎えていない場合)

・営業許可書等の写し(許認可を必要とする業種で、既に許認可を取得している場合)

・直近1期の決算書類の写し(個人事業主又は法人であって、決算期を一度以上迎えている場合)

・国補助金の交付の決定を受けたことが分かる書類の写し及び当該国補助金の交付の申請時に提出した事業計画書等の写し

・このほか、町長が必要と認める書類

 

大子町商店街空き店舗等活用支援事業補助金

【観光商工課:0295-72-1138】

大子町商店街空き店舗等活用支援事業補助金のご案内 | 大子町公式ホームページ

空き店舗等を活用して、商店街のにぎわい創出及び振興に資する活動を行う方に補助金を交付します。

補助対象者

(1) 商店街の空き店舗等を取得している、又は賃借している者
(2) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者として開業している、若しくは実績報告を提出するまでに開業している者又は商店街の振興に資する活動を行っていると町長が認める団体
(3) この補助金の交付を受けたことがない者。ただし、町長が商店街の振興に寄与すると認めた場合はこの限りではない。
(4) 市町村税を滞納していない者
(5) 空き店舗等の所有者又は所有者の2親等内の親族若しくは所有者と生計を一にする者ではないこと。法人にあっては、これらの者を役員としていないこと。
(6) 大子町暴力団排除条例(平成24年大子町条例第1号)第2条第1号若しくは第3号に規定する者又はこれらの者と密接な関係を有する者でないこと。
(7) 同一の事業に対して、町又は他の団体から別に補助金の交付を受けていない者
(8) (1)~(7)のほか、町長が補助対象者として適当でないと認める者でないこと。

商店街

おおむね10軒以上の小売業、サービス業等の店舗が近接している区域

空き店舗等

過去に事業の用に供されていた店舗、事務所等で、1か月以上事業の用に供されていないもの(居宅と兼用する店舗等も含む。)

補助対象事業

町の商業環境の向上に資すると認められる事業で、次のいずれかに該当するもの

(1) 小売業、サービス業その他これらに類する事業
(2) (1)のほか、町長が適当であると認める事業

補助対象経費及び補助額

補助対象経費 経費の種類 補助額 補助対象期間
店舗改修費

内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、サイン工事及び電気照明等の設置工事に要する経費

改修費の2分の1

【上限:150万円】

 
店舗賃借料

店舗(来客者用駐車場を含む。)の賃借料(敷金、礼金、保証金、管理費、共益費及びその他これらに類する費用を除く。)

月額賃借料の2分の1

【上限5万円】×最大12か月分

空き店舗等で補助対象事業を開始した日(開業日)の属する月の翌月の初日(開業日が月の初日である場合は、開業日)から起算して1年間

申請

補助金等交付申請書に次の書類を添付して、工事等を実施する前に観光商工課まで提出してください。

  • 事業計画書及び収支計画書(任意様式)
  • 資金計画書(様式第2号)
  • 市町村税完納証明書
  • 売買契約書又は賃借契約書の写し
  • 登記事項証明書又は開業の届出書の写し(既に開業している場合)
  • 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種で、既に許認可を取得している場合)
  • 店舗改修の内容が分かる書類(店舗改修費に係る補助金の交付を受けようとする場合)
  • 店舗改修に係る経費の内訳が分かる書類
  • (店舗改修費に係る補助金の交付を受けようとする場合)
  • 住民票の写し(申請者が個人の場合)
  • 定款又はこれに準ずるもの(申請者が法人及び団体の場合)
  • 店舗改修前写真(店舗改修の場合)
  • その他町長が必要と認める書類

 

大子町地域人材育成事業補助金

【観光商工課:0295-72-1138】

大子町地域人材育成事業補助金のお知らせ | 大子町公式ホームページ

未就職者を正規雇用し、地域ニーズに応じた人材を育成する企業に対しこれに要する経費について補助金を交付します。

対象者

下記の全てを満たす事業者

(1) 新規雇用者数が1人以上であること。
(2) 町税等を滞納していないこと。
(3) 次の対象業種のいずれかに該当すること。

❶製造の事業 ❷ソフトウェア業 ❸旅館業(下宿営業を除く。) ❹医療・福祉業
❺教育・学習支援業 ❻農業・林業 ❼建築・土木・設備工事業 ❽造園業
❾道路旅客・貨物運送業 ❿卸売・小売業 ⓫自動車販売・整備業
⓬廃棄物処理・衛生の事業 ⓭飲食サービス業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関
 する法律第2条第1項に規定する風俗営業に該当するものを除く。)
⓮その他町長が特に必要と認める業種

対象経費

 人材育成に係る研修費とする。

Off-JT(研修機関):入学料・授業料、教材費等
Off-JT(事業所内):外部講師謝金・旅費等
OJT:既存従業員が指導にあたる間の賃金等

補助金の額等

(1) 補助金の額は、新規雇用者1人につき15万円を限度とし、一の企業につき同一年度内において200万円を限度とする。
(2) 補助金の交付は、新規雇用者1人につき1回限りとする。

 手続き

(1) 正規雇用した日から起算して30日以内に町に登録申込みをします。

提出書類】
・申請予定者登録申込書(様式第1号)
・新規雇用者名簿(様式第2号)

(2) 正規雇用した日から11月を経過した日から起算して30日以内に町に実績報告をします。

【提出書類】
・交付申請兼実績報告書(様式第4号)
・研修実績報告書(様式第4号 別紙)
・雇用契約書又は雇入通知書の写し
・新規雇用者名簿(様式第2号)
・町税完納証明書
・住民基本台帳の取扱に関する同意書(様式第5号)
・その他町長が必要と認める書類
研修実績報告書に記載した金額の根拠となる資料を添付してください。
 Off-JTによる研修を実施した場合:領収書の写し等
 OJTによる研修を実施した場合:業務日誌の写し、出勤簿(タイムカード)の写し、研修中の写真等

(4) 実績報告後、交付決定通知が発行されたら請求書を提出します。

【提出書類】
・補助金等交付請求書(様式第12号)

(5) 町から補助金が交付されます。

 

サテライトオフィス等進出支援事業補助金

【まちづくり課:0295-72-1131】

サテライトオフィス等進出支援事業補助金 | 大子町公式ホームページ

町内の空き家や空き店舗等を整備し、新たにサテライトオフィス等を開設・運営する方に、補助金を交付します

 

補助対象者

空き家または空き店舗等に入居し、新たにサテライトオフィス等を開設・運営する事業を行う企業等であって、町内にサテライトオフィス等を開設後、3年以上継続して事業活動を行う意思のある方。

「サテライトオフィス等」とは

通信回線の活用により本社と同等の業務が実施可能な当該本社の遠隔地に設置される事業所」または「別表に定めるクリエイティブ事業を営む法人または個人事業者が新たに設置する事業所


<別表【クリエイティブ事業一覧】>

デジタルコンテンツ制作関連(映像,映画,アニメ等制作者等)

システム開発・プログラミング関連(システムエンジニア,プログラマー等)

CG・ゲーム制作関連(ゲームクリエイター,サウンドクリエイター等)

デザイン・写真・イラスト関連(デザイナー,Webデザイナー,写真家,イラストレーター等)

音楽・アート・芸能関連(作曲家,作詞家,画家,陶芸家等)

インテリア・設計関連(インテリアデザイナー,インテリアコーディネーター,建築家等)

技術開発・製造加工関連

その他町長が認めるクリエイティブ事業(作家,ライター,編集者,フードコーディネーターなど)

補助対象経費

(1) 空き家又は空き店舗等の取得費又は改修費
(2) 空き家又は空き店舗等の賃借料
(3) 情報通信機器又は事務用品等の購入費
(4) 通信回線の使用料
(5) 事務機器等のリース料

補助金の額

限度150万円(補助対象経費の2分の1)

※対象経費(2)(4)(5)については、3年間を限度として交付を受けることができる。
例)50万円×3年度
  150万円×1年度

交付申請

以下の書類を提出してください。

(1)サテライトオフィス等進出支援事業補助金交付申請書
(2)事業計画書(様式第2号)
(3)空き家又は空き店舗等の売買契約書又は賃貸借契約書(案)の写し【経費(1),(2)の場合】
(4)情報通信機器又は事務用品等の見積書の写し【経費(3)の場合】
(5)通信回線使用に係る申込書の写し(使用料金が記載されているもの)【経費(4)の場合】
(6)事務機器等のリース契約申込書の写し(使用料金が記載されているもの)【経費(5)の場合】
(7)会社概要の分かる書類(申請者が法人の場合)
(8)会社定款及び登記簿謄本(申請者が法人の場合)
(9)直近の事業年度の財務諸表(申請者が法人の場合)
(10)これまでの事業実績が分かるもの(申請者が個人事業主の場合)
(11)直近の所得証明書又は今後の所得の見込みを証明する書類(申請者が個人事業主の場合)

実績報告【交付決定後】

 補助金の交付決定を受けた方は、その年度の事業完了時から30日を経過した日、または3月31日のいずれか早い日までに、以下の書類を提出してください。

(1)サテライトオフィス等進出支援事業補助金交付申請書
(2)空き家又は空き店舗等の売買契約書及び取得費又は改修費の領収書の写し(第5条第1項第1号の申請に限る。)
(3)空き家又は空き店舗等の賃貸借契約書及び賃借料の領収書の写し(同項第2号の申請に限る。)
(4)情報通信機器又は事務用品等の領収書の写し(購入店の印があるものに限る。同項第3号の申請に限る。)
(5)通信回線使用に係る領収書の写し(同項第4号の申請に限る。)
(6)事務機器等のリース契約書及び領収書の写し(同項第5号の申請に限る。)
(7)現金出納帳の写し等支出明細が分かる書類
(8)補助対象事業の実施に係る写真

 

固定資産税の課税免除(2種類)

【税務課:0295-72-1116】

固定資産税の課税免除 | 大子町公式ホームページ

大子町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

対象業種

(1) 製造業
(2) 農林水産物等販売業                                                  (3) 情報サービス業等
(4) 旅館業(下宿営業を除く)

取得価額要件

        資本金規模         対象業種

5000万円以下   (個人を含む)

5000万円超      1億円以下

1億円超

製造業、旅館業

500万円以上

1000万円以上 ※

2000万円以上 ※

情報サービス業等     農林水産物等販売業

500万円以上

500万円以上 ※

※資本金等の規模が5,000 万円超の事業者については、新増設に係る取得等に限る。

優遇措置【5年間の課税免除】

対象設備

(1) 家屋
(2) 償却資産(製造の事業の用に供するもの)
(3) 土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における土地に限る。)     ※ 上記設備の取得等が対象                                                   ・設備の取得等・・・取得又は製作若しくは建設                                                                  ・建設については、改修(増築、改築、修繕又は模様替)のための工事による取得又は建設を含む。

期間

5年間

 

大子町産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例

対象業種

(1) 製造業
(2) 情報通信業
(3) 運輸業
(4) 卸売業
(5) 情報通信技術利用業
(6) 学術・開発研究機関
(7) 旅館業(下宿業を除く)

要件

(1) 事務所等の新設又は増設に伴い、従業者の数を5人以上増加させるもの
(2) 町等が造成した工業団地内に、事務所等を新設又は増設したもの

優遇措置【5年間の課税免除】

対象

(1) 家屋
(2) 償却資産(製造の事業の用に供するもの)
(3) 土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における土地に限る。)

期間

5年間

 

各制度概要

企業支援制度概要

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまちづくり課です。

本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1131 ファックス番号:0295-72-1167

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  • 【更新日】2026年6月15日
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