くらし・行政

固定資産税の課税免除

大子町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

対象業種

(1) 製造業
(2) 農林水産物等販売業                                                  (3) 情報サービス業等
(4) 旅館業(下宿営業を除く)

取得価額要件

        資本金規模         対象業種

5000万円以下   (個人を含む)

5000万円超      1億円以下

1億円超

製造業、旅館業

500万円以上

1000万円以上 ※

2000万円以上 ※

情報サービス業等     農林水産物等販売業

500万円以上

500万円以上 ※

※資本金等の規模が5,000 万円超の事業者については、新増設に係る取得等に限る。

優遇措置【5年間の課税免除】

対象設備

(1) 家屋
(2) 償却資産(製造の事業の用に供するもの)
(3) 土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における土地に限る。)     ※ 上記設備の取得等が対象                                                   ・設備の取得等・・・取得又は製作若しくは建設                                                                  ・建設については、改修(増築、改築、修繕又は模様替)のための工事による取得又は建設を含む。

期間

5年間

 

大子町産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例

対象業種

(1) 製造業
(2) 情報通信業
(3) 運輸業
(4) 卸売業
(5) 情報通信技術利用業
(6) 学術・開発研究機関
(7) 旅館業(下宿業を除く)

要件

(1) 事務所等の新設又は増設に伴い、従業者の数を5人以上増加させるもの
(2) 町等が造成した工業団地内に、事務所等を新設又は増設したもの

優遇措置【5年間の課税免除】

対象

(1) 家屋
(2) 償却資産(製造の事業の用に供するもの)
(3) 土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における土地に限る。)

期間

5年間


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本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1116 ファックス番号:0295-72-1448

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