公示送達(国民健康保険税・後期高齢者医療保険料)
公示送達とは
送達すべき相手方の住所や居所が不明で、調査を行っても通知の送達ができない場合に、大子町役場の掲示場とホームページ上に掲示することで、通知が相手に届いたとみなす法的手続きです。
この掲示を始めた日から7日を経過すると、実際に届いていなくても届いたとみなされます。(地方税法第20条の2第3項)
禁止事項
以下の行為を禁止します。
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画像、PDFその他の掲載情報について、コピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これらに準ずるもの(個人のブログ等。閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転記・拡散する行為
- スクレイピングその他のプログラムを用いて、公開している情報を取得する行為
- 3のプログラムまたはこのプログラムに関するソースコード等の公開
これらの行為は個人情報保護法違反や損害賠償請求等の対象となる場合があります。取扱いにはご注意ください。
公示送達一覧
禁止事項に同意いただいた方のみ、以下のリンクから閲覧いただけます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民課です。
本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1112 ファックス番号:0295-72-5526
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- 2026年10月8日
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