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くらし・行政

大子町新型コロナウイルス感染症対策登録制度「たき丸認定あんしん登録店」について

「たき丸認定あんしん登録店」とは

 新型コロナウイルス感染症の対策を実施する町内のホテル・旅館及び飲食店について、町が登録する制度を設けることにより、町民及び観光客等が安心・安全に当該施設を利用できる環境を整備することを目的とする制度です。

 


ステッカー         のぼり旗 

   ステッカー          のぼり旗

 

対象施設

(1) ホテル・旅館

旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による許可を受けた同法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業又は同条第3項に規定する簡易宿所営業を行う者が当該許可に基づき町内において営業する施設。

 

(2) 飲食店

食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項の規定による許可を受けた食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1項第1号に規定する飲食店営業を行う者が当該許可に基づき町内において営業する施設。

 

登録施設

 

登録施設については、大子町観光協会ホームページをご覧ください。

 

 

申請から登録の流れ

 (1)申請

登録を受けようとする事業者は、対象施設ごとに、たき丸認定あんしん登録店登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、観光商工課に提出してください。

 (1) 旅館業法による営業許可証の写し(ホテル・旅館)

 (2) 食品衛生法による営業許可証の写し(飲食店)

 (3) たき丸認定あんしん登録店感染拡大予防チェックシート

 

 (2)申請内容の審査

申請後、申請に係る書類及び必要に応じて行う現地調査等により内容を審査します。対象施設が茨城県が実施する「いばらきアマビエちゃん」の登録を受けた施設であるときは、現地調査等を省略して登録することができます。

 

 (3)登録

申請が登録基準に適合していると認めるときは、対象施設を登録します。

登録後、たき丸認定あんしん登録店登録通知書(様式第2号)により申請をした事業者に通知するとともに、ステッカー及びのぼりを交付します。また、大子町等のホームページに登録施設の情報を掲載し、広く周知を行います。

 

登録の決定を受けた事業者は、対象施設においてステッカー等の掲示ができるとともに、その広告物等において「たき丸認定あんしん登録店」の名称を使用できます。

 

申請・問い合せ先

大子町役場観光商工課 TEL0295-72-1138

 

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは観光商工課 観光商工担当です。

本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1138 ファックス番号:0295-72-1167

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