新型コロナウイルス感染症の影響等により徴収猶予の特例を受けられた方へ
猶予の期限に御注意ください
現在,徴収猶予の特例を受けている方は,猶予の期限を御確認いただき,期限までに納付されますようお願いいたします。
猶予の期限までに納付できない場合,申請により他の猶予を受けられることがありますが,現在の猶予の期限までに手続きを完了させる必要があります。
納付が困難な方は,税務課収納対策室までお早めに御相談ください。
以下の注意点を御確認ください
猶予期間の終了日は,先に送付しております猶予許可通知書により御確認ください。
猶予期間の終了日までに納付されない場合には,延滞金が発生し,督促状が送付されることがあります。
他の猶予を受けるためには,再度申請が必要です。また,職員が状況等を確認させていただくため,資料の提出等をお願いすることがあります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 収納対策室です。
本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1116 ファックス番号:0295-72-1448
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- 2021年3月5日
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