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くらし・行政

【重要なお知らせ】後期高齢者医療保険の一部負担金が変わります

令和4年10月1日より、後期高齢者医療をお使いの方で下記に該当する方の一部負担金が2割に変更となります。

 

●2割負担へ変更となる方

 

2022年(令和4年)10月1日から、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)の方を除き、

医療費の窓口負担割合が2割になります。

窓口負担割合2割の対象となるかどうかは、パンフレットの3ページを参照ください。

後期高齢者医療制度に関するお知らせ(窓口負担割合の変更について) [PDF形式/731.13KB]

 

●令和4年の保険証年次更新について(2回交付)

 例年7月中旬に、8月以降の被保険者証を郵送にて交付しておりますが、令和4年度は

  (1)令和4年8月1日〜令和4年9月30日の有効期限の被保険者証を、令和4年7月中旬に発送

  (2)令和4年10月1日〜令和5年7月31日の有効期限の被保険者証を、令和4年9月中旬に発送

 というように、2回に分けて発送いたします。

 

●窓口負担金が2割となる方への配慮措置

 2022年10月1日の施行後3年間(2025年9月30日まで)は、2割負担対象者の外来医療費の、

 負担割合引き上げに伴う1ヶ月の負担増加額を3,000円までに抑える措置があります。

例:1ヶ月の医療費全体額が50,000円の場合

 窓口負担割合1割のときの負担金額(1)・・・5,000円

 窓口負担割合2割のときの負担金額(2)・・・10,000円

 2割に変更になったことにより増えた負担額((2)−(1))・・・5,000円

 →窓口負担増の上限は3,000円までとなるため、負担増額との差額である2,000円が払い戻されます。

※払い戻し口座は、高額療養費で申請いただいた口座となります。

※2割負担となる方で、高額療養費の申請をされたことがない方に対しては、2022年9月中に茨城県後期高齢者医療広域連合から申請書を郵送いたします。

◎注意

 厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、キャッシュカード、通帳等をお預かりすることは絶対にありません。

 書類は必ず郵送でお届けします。

 また、ATMの操作をお願いすることも絶対にありません。

 不審な電話があったときは、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)、または消費生活センター(188)にお問い合わせください。

 

医療費窓口負担割合の見直しに関するお問い合わせは、

 茨城県後期高齢者医療広域連合 029-309-1211

 大子町役場 町民課 国保年金担当 0295-76-8125

今回の制度改正の見直しの背景等に関するお問い合わせは、

 厚生労働省コールセンター 0120-002-719

までお問い合わせください。

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