くらし・行政

大子町行政不服審査会

行政不服審査会とは

行政不服審査会は、行政不服審査法に基づきに市町村等に設置され、審査請求についての裁決の客観性・公正性を高めるため、第三者の立場から、「審理員」が行った審理手続の適正性や「審査庁」の判断の妥当性をチェックすることを目的とした機関です。審査庁から「諮問」を受けて、書面審理を原則として、簡易迅速かつ公正な手続の下で調査審議し、「答申」します。答申を受けた審査庁は、答申を参考として遅滞なく裁決をすることとされています。

※「審理員」とは、行政不服審査において、審査の公平性・透明性を高めるため、審査請求の審理を行う職員を審理員と位置付けています。
※「審査庁」とは、審査請求を受け、それに対する裁決を行う行政庁を指します。
※「諮問」とは、意見を尋ね求めることをいいます。
※「答申」とは、諮問に対する意見を申し述べることをいいます。

処分又は不作為について不服がある場合は

行政不服審査会は、審査庁から諮問を受けて答申を行う機関になりますので、「処分」又は「不作為」に不服がある場合は、行政不服審査会ではなく、審査庁(処分の通知書に記載されている審査請求先)に対して処分の取り消しや一定の処分を求めて審査請求を行うこととされています。提出等について不明な場合には、お問い合わせください。

※「処分」とは、町長等が法律により認められた公権力の行使として住民との関係で具体的事実に法令を適用する法的行為を指します。
※「不作為」とは、町長等が法令に基づく申請に対し、相当な期間内に何らかの処分その他公権力の行使に当たる行為をすべきにもかかわらず、これをしないことをいいます。

審査会への答申結果

審査会への答申結果については、下記「関連ファイルダウンロード」からご覧ください。

関連ファイルダウンロード

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 総務担当です。

本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1114 ファックス番号:0295-72-1167

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