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  5. 大子町太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例について

くらし・行政

大子町太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例について

条例の目的

町内における太陽光発電設備の設置による自然環境、景観、生活環境等に及ぼす影響及び災害の発生が危惧されることに鑑み、その設置及び管理に関し必要な事項を定めることにより、事業区域及びその周辺地域における豊かな自然環境の保護及び良好な景観の形成、生活環境の保全並びに災害の防止を図り、もって町民の安心安全の確保及び地域社会との調和に資することを目的とする。

制定の概要

1 禁止区域の設定(条例第7条関係)

次の区域について、太陽光発電設備の設置事業を禁止する区域として設定する。
(1) 砂防指定地(砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された砂防指定地)
(2) 地すべり防止区域(地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域)
(3) 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域)
(4) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の土砂災害警戒区域及び同法第9条第1項の土砂災害特別警戒区域)

2 抑制区域の指定(条例第8条関係)

設置事業を抑制すべきと判断した区域(以下「抑制区域」という。)を指定し、当該抑制区域において設置事業を行わないよう事業者に協力を求めることができる。
※大子町全域のうち、条例第7条に規定する禁止区域を除く区域を抑制区域とする。(条例施行規則第4条関係)

3 地元関係者との合意形成(条例第13条関係)

事業者は、設置事業に着手する前に地元関係者に対し事業内容を説明し、必要に応じて説明会を開催の上、当該地元関係者からの意見を集約して合意形成を図るよう努めなければならない。

4 設置事業の許可(条例第14条関係)

事業者は、設置事業に着手しようとする日の30日前までに、町長の許可を受けなければならない。

適用範囲

事業用の太陽光発電設備について適用する。

施行期日

令和4年12月1日(既に着手している設置事業については一部適用)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活環境課です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-76-8802 ファックス番号:0295-72-3550

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