開発
開発許可制度
開発許可制度とは
「開発許可制度」とは、都市の周辺部における無秩序な市街化を防止するため、都市計画法(以下「法」という。)により創設された制度です。町内において「開発行為」をしようとする場合は、県知事の許可(法第29条)が必要になります。
開発行為の概要
「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う「土地の区画形質の変更」をいいます。
「土地の区画形質の変更」については、次のとおりです。
(1) 区画の変更 道路や水路等の新設、付替え、廃止等を行うこと。
(2) 形の変更 土地の形態を変更する造成を行うこと(2mを超える切土又は1mを超える盛土)。
(3) 質の変更 宅地以外の土地を宅地として利用すること。
開発許可が必要となる規模
大子町は、「非線引き都市計画区域(大子都市計画区域:大字大子及び池田・矢田・北田気の一部)」と「都市計画区域外」の2つの区域に分かれています。
区 分 | 開発区域面積 |
非線引き都市計画区域 | 3,000平方メートル以上 |
都市計画区域外 | 10,000平方メートル以上 |
開発許可の基準
開発行為を行う際の「立地基準及び技術基準」については、「茨城県宅地開発関係資料集」に定められています。
茨城県建築指導課ホームページ
http://www.pref.ibaraki.jp/doboku/kenshi/takuchi/takuchi/kaihatukouinituite.html#kaihatu-top
開発許可申請の流れ
(1) 茨城県との事前協議
町内における開発行為の許可は、県で行っています。開発行為に該当するものであるか、県と事前協議を行ってください。また、該当する場合は、技術的指導を受けてください。
開発区域面積 | 窓 口 |
5ha未満 | 県北県民センター建築指導課 常陸太田市山下町4119(常陸太田合同庁舎1階) 電話:0294-80-3344 |
5ha以上(農地4ha以上) | 茨城県建築指導課(宅地グループ) 茨城県水戸市笠原町978-6 電話:029-301-4732 |
(2) 大子町(公共施設の管理者)との協議(32条協議)
開発許可申請に当たっては、申請者はあらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得(法第32条第1項)、かつ、当該開発行為又は当該開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者と協議し(法第32条第2項)、これらの同意・協議書を許可申請書に添付することとされています。
ア 事前協議(申請者→大子町)
事務手続の円滑化のため、関係する公共施設の所管課と事前協議をお願いします。建設課で調整しますので、当課に申し出ください。位置図、公図、現況図、土地利用計画図等をご用意ください。必要に応じて、現地確認を行いますので、立会いをお願いします。
イ 32条協議申請(申請者→大子町)
「都市計画法第32条の規定に基づく同意・協議申請書」を建設課に提出してください。
ウ 同意・協議書の交付(大子町→申請者)
「公共施設の管理者の同意書」「協議書」を申請者に交付します。
※大子町が管理していない公共施設の管理者との同意については、管理している機関と別途協議を行ってください。
(3) 許可申請書の提出
都市計画法に係る申請書類は、建設課を経由して、県北県民センター建築指導課に提出することとなります。
関連ファイルダウンロード
- 大子町における開発許可の手引きPDF形式/277.97KB
- 都市計画法第32条の規定に基づく同意・協議申請書WORD形式/37KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは建設課 建設担当です。
本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-2611 ファックス番号:0295-72-1167
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- 2015年11月6日
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