町税等の督促手数料を廃止します
町の条例改正により、令和5年4月1日以降に発送する町税等の督促状に係る督促手数料(督促状1通につき100円)を廃止します。
なお、令和5年3月31日以前に発送した督促状に係る督促手数料については、これまでどおり納付が必要です。
督促手数料を廃止する町税等
- 町県民税(普通徴収・特別徴収)
- 法人町民税
- 固定資産税
- 軽自動車税(種別割)
- 国民健康保険税
- 介護保険料
- 後期高齢者医療保険料
- その他町が徴収する町税、分担金、負担金、使用料、手数料等
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 収納対策室です。
本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-76-8070 ファックス番号:0295-72-1448
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- 2024年8月28日
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