滞納整理の流れ
皆様が収めた税金は、行政サービスを進めていく上での貴重な財源となり、皆様の暮らしの中に生かされています。
税金には、税目ごとにそれぞれ納期限が定められており、その納期限から一定期間が過ぎても納付がない場合は、督促状を送るほか、文書による注意などの催告を行いますが、再三の催告にもかかわらず、納付や納税相談がない場合は、法令に基づく財産の差押えを行い、取立ての上で滞納町税に充てることになります。
滞納整理の流れ
町の税金の滞納整理には、徴税吏員が当たります。
(1) 納期限
税金は、皆様の前年度の所得や不動産、軽自動車といった資産の状況に応じて毎年課税され、公平に負担していただいているものです。これら税金には、税目ごとにそれぞれ納期限が定められており、その納期限内に納付することになっています。
(2) 督促状送付
納期限を過ぎても納付がない場合、うっかり納付のし忘れの方への注意を呼びかけて、自分で納付いただくようご案内します。
(3) 催告書送付
督促状を送付しても納付がない場合は、更に催告書などを送付して、改めて自主的に納付いただけるようご案内します。
(4) 財産調査・差押え
官公署、金融機関、勤務先、取引先等に対して財産調査を行い、財産調査で発見された滞納者の財産(預貯金、生命保険、給料、年金、売掛金、家賃収入、自動車、不動産等)を差し押さえます。
(5) 換価
差し押さえた財産は、滞納者の意思にかかわらず換価(換金)を行い、滞納町税に充てられます。このとき、滞納期間によっては延滞金も一緒に清算されることになります。
納められない方は早めの納税相談を
病気や失業・事業不振等の理由で納めたくても納められない方は、早めの納税相談をお願いします。相談等がないと生活状況等の把握ができず、状況が分からないまま差押えの処分をすることになります。
滞納が増える前に早めに相談してください。事情により、徴収猶予等の手続が行える場合もあります。
相談は、下記のお問合せ先から税務課収納対策室にお願いします。
⇒納税相談
徴税吏員について
滞納処分の手続は、国税徴収法に規定されていますが、地方税法を始めとする公租公課の徴収に関する法令にも準用されています。地方税法の規定により、町長から税の賦課徴収に係る検査及び調査又は延滞金の徴収等についての職務権限を委任され、これらの法令に基づく滞納処分を自らの判断で執行する役場で徴税事務を行う職員が、「徴税吏員」です。
滞納整理についてのQ&A
滞納整理の疑問がある方やもっと詳しく知りたい方に向けて、滞納整理についてよくある質問を「教えて!滞納処分Q&A」にまとめました。
⇒教えて!滞納処分Q&A
関連ファイルダウンロード
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 収納対策室です。
本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-76-8070 ファックス番号:0295-72-1448
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- 2024年7月11日
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