令和6年度町・県民税の定額減税について
令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、デフレ完全脱却のための一時的な措置として、令和6年度分の町・県民税について定額減税がされることとなりました。
対象となる方
前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入で2,000万円以下)である町・県民税所得割の納税義務者
※町・県民税均等割及び森林環境税(あわせて6,000円)のみ課税される方、町・県民税非課税の方は定額減税の対象となりません。
定額減税額
対象となる納税義務者本人の町・県民税(所得割額)から以下の合計額を控除します。
(1)納税義務者本人・・・1万円
(2)控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円
※同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。均等割への減税の適用はできません。
※控除しきれない金額がある方には、別途調整給付金の支給が予定されています。
定額減税の実施方法
(1)給与から町・県民税が差し引かれる方(特別徴収)
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月の11か月に分けて徴収します。なお、定額減税の対象でない方については、例年通り6月から特別徴収されます。
(2)納付書及び口座振替で納付される方(普通徴収)
第1期分(令和6年6月末納期限)の税額から定額減税額を控除し、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月末納期限)以降の税額から順次控除します。
(3)公的年金から町・県民税が差し引かれる方(年金特別徴収)
令和6年10月支払分の公的年金より徴収される税額から定額減税額を控除し、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。
その他
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
・寄附金税額控除の特例控除額(ふるさと納税)の控除上限額の算定においては、定額減税を適用する前の所得割額を算定の基礎とします(定額減税はふるさと納税の控除上限額に影響しません。)。
・所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」(https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm)をご参照ください。
・その他定額減税に関する情報
<首相官邸HP>
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/teigakugenzei/index.html
・定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。
<国税庁HP>
https://www.nta.go.jp/information/attention/attention.htm
関連ファイルダウンロード
- 個人住民税の定額減税についてPDF形式/294.88KB
- 定額減税詐欺注意リーフレットPDF形式/444.59KB
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- 2024年6月5日
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