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くらし・行政

「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金について

 デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、令和6年分の所得税及び令和6年度分の町・県民税所得割において「定額減税」が行われます。定額減税しきれないと見込まれる方へは、その差額分を「調整給付金」として支給します。

 

■ お知らせ

 令和6年7月24日(水)に対象者へ「調整給付金支給確認書(以下「確認書」という。)」を発送しました。
 確認書が届きましたら、記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、同封の返信用封筒にてご返信ください(給付金を受け取るには、返信が必要です。)。
 なお、確認書の提出時には「本人確認書類の写し」及び「受取口座を確認できる書類の写し(確認書表面の支給口座欄に口座の記載が無い又は振込口座の変更をする場合のみ)」の添付が必要となっております。返信前に、再度提出書類の確認をお願いします。

■ 支給対象者 

 大子町から令和6年度町・県民税が課税されている方のうち、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額又は令和6年度分町・県民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる方が対象です。

※ 納税義務者本人の合計所得額が1,805万円を超える方は対象外となります。
※「令和6年分推計所得税額」は令和5年の所得・扶養の状況に基づいて算定します。

 

■ 調整給付額 

1 所得税において控除しきれない額の算出方法

(1)納税義務者本人と控除対象配偶者を含めた扶養親族の合計人数に3万円をかけた金額が定額減税される金額です。これを定額減税可能額といいます。

(2)定額減税可能額が、令和6年分推計所得額を上回る場合、その差額が調整給付されます。

  所得税

 

2 町・県民税所得割において控除しきれない額の算出方法  

(1)納税義務者本人と控除対象配偶者を含めた扶養親族の合計人数に1万円をかけた金額が定額減税される金額です。これを定額減税可能額といいます。 

(2)定額減税可能額が、令和6年度分町・県民税所得割額を上回る場合、その差額が調整給付されます。

  住民税

 

3 調整給付額の算出方法

所得税において控除しきれない額と、町・県民税所得割において控除しきれない額を合計した額を、1万円単位で切り上げて給付します。

  調整給付

 

■ 調整給付金の支給時期 

 確認書の提出があったものから順次審査を行い、不備が無ければ受理した日から約4週間後に支給します。
 なお、支給日等が決定した対象者へ「調整給付金 支給決定通知書兼振込予定通知書」を送付予定です。支給日等の詳細については通知書にてご確認ください。

 

その他関連情報

〇総務省ホームページ「個人住民税における定額減税について」https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/02zeimu04_04000129.html

〇内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html

(注意)本給付金は、「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第64号)」により、差押禁止等及び非課税となります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1116 ファックス番号:0295-72-1448

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