小型特殊自動車をお持ちの方は軽自動車税の申告が必要です
小型特殊自動車を所有している方は、公道走行の有無を問わず、所有していれば課税の対象になりますので、申告をして、ナンバープレート(標識)の交付を受けてください。
小型特殊自動車とは
道路運送車両法施行規則第2条別表第1で定められている小型特殊自動車で「農耕作業用」と「その他のもの」に分類されます。
(1) 農耕作業用のもの
農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
上記のうち、乗用装置のあるもので、最高速度によって、小型・大型特殊自動車に分類されます。
乗用装置のないもの | → | 固定資産税「償却資産」の申告 |
乗用装置のあるもの
最高速度 時速35km未満
|
→ |
小型特殊自動車
軽自動車税の申告が必要です
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乗用装置のあるもの
最高速度 時速35km以上
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→ |
大型特殊自動車
(固定資産税「償却資産」の申告)
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(2) その他のもの
ショベル・ローダ(ミニバックホウ含む。)、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車(林内作業車、原野作業車、ホイール・キャリア、草刈作業車等)
上記のうち、大きさと最高速度によって、小型・大型自動車に分類されます。
車両の長さ 4.7m以下
車両の幅 1.7m以下
車両の高さ 2.8m以下
最高速度 時速15km以下
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→ | 全ての要件の範囲内であれば |
小型特殊自動車
軽自動車税の申告が必要です
|
要件を1つでも超えると |
大型特殊自動車
(固定資産税「償却資産」の申告)
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ナンバープレートの交付申請に必要なもの
・販売証明書又は譲渡証明書
※紛失の場合は、車名(メーカー)、車台番号、排気量の分かる書類、パンフレット等
・届出者の本人確認書類(免許証など)
小型特殊自動車の税額
農耕作業用 | 2輪のもの | 年額 2,000円 | |
4輪のもの及びカタピラを有するもの | 総排気量が1リットル以下のもの | 年額 3,000円 | |
総排気量が1リットルを超えるもの | 年額 3,900円 | ||
その他のもの | 年額 5,900円 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 町税担当です。
本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1116 ファックス番号:0295-72-1448
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- 2024年11月28日
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