空き家を「学生寮など」として利用することを検討している方へ
空き家を利用する場合は、違反建築物とならないようご注意ください!
既存の一戸建て住宅を、何の手続きを得ずに学生寮等で利用することで、都市計画法や建築基準法への違反状態となってしまっている事例があります。
違反建築物とならないよう、手続きの要否について下記の相談窓口に必ず確認してください。
相談窓口
茨城県県北県民センター建築指導課
電話番号:0294-80-3344
関連ファイルダウンロード
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは建設課です。
本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-2611 ファックス番号:0295-72-1167
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- 2026年2月20日
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