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くらし・行政

わくわく茨城実現事業における移住支援金のご案内

2026年4月より要件が変更となります

主な変更点

【テレワークに関する要件】

・地域未来交付金(デジタル実装型)又はこの前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。【追加】
申請者もしくは同一世帯の者が大子町において住宅を新築または購入したこと。なお、同一の住宅に対して、移住支援金を複数回申請することは認められない。【追加】


【関係人口に関する要件】

(1)および(2)に該当し、かつ、(3)または(4)のいずれかに該当すること。または(5)に該当すること。

(1) 茨城県における市町村や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、町長が当該移住希望者を地域の担い手の確保に資する関係人口と認める者
(2) 転入日より前に大子町の移住相談窓口等に来訪し、移住に関する相談をした者【追加】

(3) 大子町の農林水産業(専業に限る。)に就業または承継した者
(4) 大子町において、認定新規就農者または認定農業者の認定を受けている者

(5) 地域再生法に基づく地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を受けた企業において、計画期間中に認定を受けた事業所に新規で雇用された者、または、本社機能移転強化促進補助の認定を受けた企業において、認定後3年以内に、認定を受けた事業所(うち本社機能に係る部門が対象) に新規で雇用された者次世代産業集積・カーボンニュートラル強化プロジェクト事業補助グローバル企業のフラッグシップ(主力)拠点誘致促進補助の認定を受けた企業において、認定後3年以内に、認定を受けた事業所に新規で雇用された者。ただし、過去に5年以上本県に居住歴がある者に限る。【追加】

 

詳細な要件が設けられているため、移住支援金の申請を検討されている方は、事前に御相談ください。(※交付のためには移住前の相談が必須となります)

 

わくわく茨城生活実現事業における移住支援金とは

大子町では、町への移住・定住の促進と、中小企業等における人手不足の解消に資するため、茨城県と共同してわくわく茨城生活実現事業を実施しています。

この事業では、東京23区に在住し、又は東京圏在住で23区に通勤していた方が、大子町に移住し、要件を満たした場合に、最大100万円の移住支援金を交付します。

詳細は、大子町役場まちづくり課までお問い合わせください。

対象となる方

次の【1】、【2】の要件をすべて満たし、かつ【3】~【5】のいずれかに該当する方が対象となります。

例:【1】【2】は満たすが、【3】~【5】には当てはまらない → 交付対象外
  【1】【2】を満たし、【4】に当てはまる         → 交付対象
  【1】【5】は満たすが、【2】に当てはまらない      → 交付対象外

 

【1】大子町に転入する前に東京23区に住んでいた方又は東京圏在住で東京23区に通勤していた方であること。

次の(1)および(2)のいずれにも該当する必要があります。

(1) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上「東京23区内に在住」または「東京圏(条件不利地域以外)に在住し、東京23区内に通勤」していたこと。
 ※通勤の場合、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。

(2) 住民票を移す直前に、連続して1年以上「東京23区内に在住」または「東京圏(条件不利地域以外)に在住し、東京23区内に通勤」していたこと。

 ※4東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。⇒転入日から数えて3か月前まで通勤している必要がある。⇒通勤をやめて3か月以上経過してからの転入は対象外。

東京圏:東京都,埼玉県,千葉県,神奈川県

条件不利地域:次表のとおり

都県名 条件不利地域
東京都 檜原村,奥多摩町,大島町,利島村,新島村,神津島村,三宅村,御蔵島村,八丈町,青ヶ島村,小笠原村
埼玉県 秩父市,飯能市,本庄市,ときがわ町,横瀬町,皆野町,小鹿野町,東秩父村,神川町
千葉県 館山市,勝浦市,鴨川市,富津市,いすみ市,南房総市,東庄町,長南町,大多喜町,御宿町,鋸南町
神奈川県 山北町,真鶴町,清川村

※連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、大子町に転入するまでの間に、東京23区外であって移住先(大子町)とは異なる都道府県において雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則として除きます。

【2】移住後1年以内の申請であること

次の(1) ~(3)の全てに該当すること。

(1) 令和元年6月1日以降に大子町に転入したこと。

(2) 移住支援金を申請する日において,大子町に転入してから1年以内であること。

(3) 移住支援金を申請した日から5年以上継続して,大子町に居住する意思を有していること。

 

【3】マッチングサイトに掲載されている中小企業等に就職した方 または起業支援金の交付決定を受けた方であること

次の(1)~(7)のすべてに該当するか、(8)に該当すること。

(1) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。(大子町であること)

(2) 就業先が、マッチングサイト(※4)に掲載している求人であること。

(3) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(4) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請日において連続して3か月以上在職していること。

(5) 求人への応募日が、当該求人がマッチングサイトに掲載された日以降であること。

(6) 申請日から5年以上継続して、当該就職先に勤務する意思を有していること。

(7) 転勤・出向・出張及び研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(8) 1年以内に起業交付金(※5)の交付決定を受けていること。

※4 移住支援事業を実施する都道府県が,移住支援事業の対象となる求人を掲載しているマッチングサイト
   いばらき就職チャレンジナビ https://www.ibaraki-challenge.jp/

※5 茨城県が実施する地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金

 

【4】テレワークに関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

(1) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(2) 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない。)こととし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。

(3) 地域未来交付金(デジタル実装型)又はこの前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 申請者又は同一世帯の者が大子町において住宅を新築し、または購入したこと。なお、同一の住宅に対して、支援金を複数回申請することは認められない。

 

【5】関係人口に関する要件

次の(1)および(2)に該当し、かつ、(3)もしくは(4)のいずれか、または(5)に該当すること。

(1) 茨城県における市町村や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、町長が当該移住希望者を地域の担い手の確保に資する関係人口と認める者

(2) 転入日より前に大子町の移住相談窓口等に来訪し、移住に関する相談をした者 
 ※提出物あり ⇒「移住前相談票」

(3) 大子町の農林水産業専業に限る。)に就業し、又は承継した者

(4) 大子町において、認定新規就農者または認定農業者の認定を受けている者

(5) 地域再生法に基づく「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を受けた企業において、計画期間中に認定を受けた事業所に新規で雇用された者、本社機能移転強化促進補助の認定を受けた企業において、認定後3年以内に、認定を受けた事業所(うち本社機能に係る部門が対象)に新規で雇用された者又は次世代産業集積・カーボンニュートラル強化プロジェクト事業補助、グローバル企業のフラッグシップ(主力)拠点誘致促進補助の認定を受けた企業において、認定後3年以内に、認定を受けた事業所に新規で雇用された者。ただし、過去に5年以上茨城県に居住歴がある者に限る。

 

※ その他の要件

次の(1)~(3)の全てに該当する必要があります。

(1) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと。

(2) 日本人であること、または外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。

(3) 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として支援金を受給していないこと。ただし、支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、町長が認める場合を除く。

(4) その他大子町長が移住支援金の対象として不適当と認めた方でないこと。

 

交付金額

〇2人以上の世帯で移住した場合 100万円

〇単身で移住した場合 60万円

※2人以上の世帯の場合は,次の(1)~(5)の全てに該当する必要があります。

(1) 申請者を含む2人以上の世帯員が,移住元において,同一世帯に属していたこと。

(2) 申請者を含む2人以上の世帯員が,申請日において,同一世帯に属していること。

(3) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,令和元年6月1日以降に町に転入したこと。

(4) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,申請日において大子町に転入後1年以内であること。

(5) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 

返還制度

次の(1)~(4)のいずれかに該当する場合には移住支援金の全額を、(5)に該当した場合には移住支援金の半額を原則として返還する必要がありますので、まちづくり課にご報告ください。

ただし,雇用企業の倒産や災害,病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます。

(1) 虚偽の申請等をした場合 … 全額

(2) 移住支援金の申請日から3年未満に大子町から転出した場合 … 全額

(3) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 … 全額

(4) 起業支援金の交付決定を取り消された場合 … 全額

(5)移住支援金の申請日から3年以上5年以内に大子町から転出した場合 … 半額

 

申請方法

移住前

 以下の書類を添えて、「大子町役場まちづくり課」までご提出ください。

事前相談書類【★】

・移住支援金移住前相談票

・本人確認書類の写し

・戸籍の附票

※移住支援金の対象になるか不明な場合でも、必ず提出してください。

 

移住後

 以下の書類を添えて、「大子町役場まちづくり課」までご提出ください。

申請書類(共通)

・移住支援金交付申請書(ページ下部)

・本人確認書類の写し(写真付きのもの)

・住民票の写し(世帯の場合、世帯全員分)

・移住元の住民票の除票
 ※前住所地で取得できます。

 

 ↑の書類に加え、当てはまる要件に応じて以下の書類を添付してください。

 

「23区へ通勤」に当てはまる方

・東京23区で勤務していた企業等の就業証明書(ページ下部)
 ※雇用者に作成を依頼してください。

 

「個人事業主として23区に通勤」に当てはまる方

・東京23区での開業届出済証明書 or 個人事業等の納税証明書

 

就業要件を満たす方

・移住後の就業先の就業証明書(ページ下部)
 ※雇用者に作成を依頼してください。

 

テレワーク要件を満たす方

・就業証明書(ページ下部)
 ※雇用者に作成を依頼してください。

 

↓↓

必要書類の例

【東京23区に居住、テレワーク要件を満たす方の場合】
・移住支援金交付申請書
・本人確認書類の写し
・住民票の写し
・住民票の除票の写し
・就業証明書(雇用先)


【東京23区に通勤、就業要件を満たす方の場合】
・移住支援金交付申請書
・本人確認書類の写し
・住民票の写し
・住民票の除票の写し
・就業証明書(元の雇用先)
・就業証明書(移住後の雇用先)

 

留意事項

確定申告について

移住支援金は「一時所得」に該当するため、確定申告が必要になります。
詳細は税務署までお問い合わせください。

※太田税務署(大子町管轄)
 常陸太田市金井町3662番地
 電話相談窓口:0570-00-5901

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまちづくり課 まちづくり担当です。

本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1131 ファックス番号:0295-72-1167

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