収入基準について
収入基準の計算方法
入居申込のできる方は、次の計算式で算出した収入月額が下記の収入基準表の範囲内である方です。
<収入月額の計算式>
収入月額=(世帯の年間所得金額-同居及び別居扶養人数×380,000円-特別控除額)÷12か月
世帯の年間所得金額
次により算出した所得金額を合算します。
a 給与所得の場合
給料、賃金、賞与等の合計所得で、その額は支払金額から所得税法で規定する給与所得控除額と特定支出控除額を差し引いた金額(源泉徴収票の給与所得控除後の金額又は課税証明書の所得金額)
なお、前年1月2日以降に現在の職場に就職又は転職した場合は、満額1か月以上の支給実績のある勤続月数から推定年間収入金額を算出します。
b 事業所得(営業等・農業)の場合
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業による収入(確定申告書の所得金額又は課税証明書の所得金額)
なお、前年1月2日以降に現在の事業又は営業を開始した場合は、事業収支明細書により事業を営んだ月数の総収入金額から推定年間所得金額を算出します。
c 公的年金の収入は雑所得となります。(課税証明書の雑所得金額)
※次のような収入や所得は、所得金額の計算には含めません。
a 退職所得、譲渡所得等一時的な所得
b 生活保護の各種扶助、児童扶養手当
c 労災保険の各種保険給付、雇用保険の失業等給付及び健康保険の手当金など
d 障害(基礎・厚生)年金及び遺族(基礎・厚生)年金
e 仕送りによる収入
f 退職予定者の給与所得等
※入居可能日の前日までに退職したことが確認できることが条件となります。
特別控除額

計算例
(例1)夫婦と子ひとりの場合
〇夫(名義人):年間総収入額 3,800,000円、妻:0円、子:0歳
夫の給与所得控除後の額:2,500,000円(基礎控除額100,000円控除後)
親族控除額:380,000×2人(妻・子)=760,000円
特別控除額:該当なし
収入月額=(世帯の年間所得金額-基礎控除額-同居及び別居扶養人数×380,000円-特別控除額)÷12か月
=(2,500,000-760,000-0)÷12
=(1,740,000)÷12
= 145,000
(例2)共働きの夫婦と子2人の場合
〇夫(名義人):年間総収入額 4,000,000円、妻:1,200,000円、子:12歳、8歳
夫の給与所得控除後の額:2,660,000円(基礎控除額100,000円控除後)
妻の給与所得控除後の額: 450,000円(基礎控除額100,000円控除後)
親族控除額:380,000×3人(妻・子2人)=1,140,000円
収入月額=(世帯の年間所得金額-同居及び別居扶養人数×380,000円)÷12か月
=3,110,000-1,140,000÷12
=(1,970,000)÷12
= 164,166円 裁量世帯として適用
問い合わせ先
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電話番号:0295-72-2611 ファックス番号:0295-72-1167
メールでのお問い合わせはこちら- 2026年5月7日
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