くらし・行政

収入基準

収入基準について

入居申込のできる方は、次の計算式で算出した収入月額が下記の収入基準表の範囲内である方です。

 <収入月額の計算式>
 収入月額=(世帯の年間所得金額-同居及び別居扶養人数×380,000円-特別控除額)÷12か月


詳しい計算方法は、以下のページをご確認ください。
収入基準の計算方法

町営住宅

〇収入基準

世帯区分
収入月額
 該当する世帯
一般世帯
158,000円以下
 裁量世帯以外の世帯
裁量世帯
214,000円以下
次のいずれかにあてはまれば、裁量世帯となります。

1.名義人が「60歳以上」であり、同居者が「18歳未満あるいは60歳以上」である場合、又は「60歳以上の単身者世帯である」場合

2.名義人又は同居者が、次のいずれかにあてはまる場合

  • 身体障がい者手帳の交付を受けている、1級~4級の身体障がい者の方
  • 1級又は2級の精神障がい者の方
  • A1、A2又はB1と認められている知的障がい者の方
  • 戦傷病者の方
  • 原子爆弾被爆者の方
  • 海外からの引揚者で、引き揚げてから5年未満の方
  • ハンセン病療養所入所者等である方
  • 子育て世帯の方(小学校就学前の子供がいる世帯)

【年収換算表】

収入基準表(町営)

※この表は「収入がある人が一人の場合」で作成しています。
※( )内は月額の金額です。
※今回募集する子育て支援住宅につきましても、上記の収入基準を参考にしてください。

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは建設課です。

本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-2611 ファックス番号:0295-72-1167

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