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くらし・行政

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例減免について

令和8年度介護保険料の特例措置について

 令和7年度の税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が10万円(55万円→65万円)引き上げられますが、介護保険事業の運営に支障が出ることを避けるため、令和8年度の介護保険料の算定においては、従前の控除額と同額に調整して算定します。
 また、世帯の町県民税課税状況の判定においても、介護保険料では同様に調整して判定します。

○給与収入が変わらなければ介護保険料は令和7年度と同額になります

調整の結果、町県民税が非課税でも介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります。

【例】前年中の給与収入が100万円で、他の所得がない場合

・令和7年度

 町県民税は課税、介護保険料は第6所得段階

・令和8年度

 町県民税は非課税、介護保険料は第6所得段階

※税制改正の影響により、令和8年度の町県民税が非課税になった場合でも、介護保険料の所得段階は課税と判断されることがあります。なお、本措置は、介護保険制度を持続していくための時限的な対応(令和8年度のみ)となります。

特例措置の影響を受ける方

第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件に該当する方

  • 令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満の方

※上記条件に当てはまらない方は、影響を受けません。

特例措置の内容

(1)給与所得控除額の調整
税制改正の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。

(2)町県民税課税・非課税の判定
税制改正の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。

特例減免について

町では、令和7年度・令和8年度のどちらも町県民税非課税の方については、上記特例措置の(2)を行わずに算定した保険料となるように特例減免を適用します。

※町県民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
※特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知する予定です。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課 高齢介護担当です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1135 ファックス番号:0295-72-1167

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