障害者福祉
身体障害者手帳の交付申請窓口
身体障害者手帳は、身体に障害のある方がさまざまなサービスを利用するために必要な手帳です。
この手帳を受けようとする方の相談及び申請書の受付並びに手帳の交付を行っています。
また,障害者手帳の申請を行う際に要した診断書料金を補助(上限5,000円)する制度があります。
医療・補装具の援助
(1)自立支援医療(更生医療)の給付
身体障害者手帳を持っている方(18歳以上の方)が,障害の程度を軽くしたり,取り除いたりする医療について、その医療費(患者負担分)を公費で負担します。
ただし、医療費の1割が原則として自己負担となりますが、所得等に応じて上限が決められていて負担が重くならないようになっています。
対象となる医療の例 |
角膜移植手術,人工関節置換術,ペースメーカー植込み術,人工透析療法,じん臓移植術など
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(2)自立支援医療(育成医療)の給付
18歳未満で,身体上の障害を有する児童又は現存する疾患が,当該障害又は疾患にかかる医療を行わないときは将来において障害を残すと認められる児童で確実な治療の効果が期待できる場合,その医療費の自己負担分の一部を負担します。
(3)補装具の交付と修理
身体障害者手帳を持っている方(児童を含む)の日常生活や,社会生活の便宜を図るために,必要な補装具の購入又は修理に係る費用を公費で負担します。ただし、費用の1割が原則として自己負担となりますが、所得等に応じて上限が決められていて負担が重くならなようになっています。
補装具の種類 |
盲人安全つえ・義眼・眼鏡・補聴器・義肢・装具・座位保持装置・車椅子・電動車椅子・歩行器・歩行補助つえ・重度障害者用意思伝達装置
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日常生活の援助
(1)日常生活用具の給付及び貸与
身体障害者手帳及び療育手帳を持っている方の日常生活を容易にするため、障害の種類及び程度に応じて日常生活用具を給付又は貸与します。
ただし、費用の1割が原則として自己負担となります。
(2)在宅福祉サービスセンター運営事業
高齢者や障害者等の日常生活を支援するため、住民参加の有償ボランティアによるサービスを、大子町社会福祉協議会に委託して行っています。
【大子町社会福祉協議会】 大子722-1 TEL 0295-72-2005
利用料金
区分
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料金の単位
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平日
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土日祝日
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午前9時~午後5時
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左記以外
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終日
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利用時間
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1時間以内 |
500円
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600円
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600円
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30分超ごと |
250円
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300円
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300円
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社会参加の促進
(1)茨城県身体障害者スポーツ大会
【目的】 スポーツを通じて体力の維持増強及び残存能力の向上を図るとともに、障害者との交流の促進を通じて障害者への理解と関心を高める。
(2)茨城県ゆうあいスポーツ大会
【目的】 知的障害者がスポーツへの関心を深めるとともに、知的障害者への理解と認識を高める。
その他の事業
(1)在宅重度心身障害者(児)慰問事業
在宅の重度心身障害者(児)及びその家族の苦労や不安の軽減を目的に慰問品を贈ります。
(2)税の軽減等の申請窓口
身体障害者等は税や各種料金等の軽減が受けられます。
■福祉課で取り扱っているのは次のとおりです。
・自動車税及び自動車取得税軽減のための証明書の発行
・NHK放送受信料全額・半額免除の申請窓口
・有料道路通行料割引証の交付
(3)手当及び共済制度
(ア)特別障害者手当の申請窓口
精神又は身体に障害のある在宅の重度障害者(児)で、常時特別の介護を必要とする方に支給されます。
手当月額 |
特別障害者手当 26,620円
障害児福祉手当 14,480円 経過的福祉手当 14,480円 |
(イ)心身障害者扶養共済年金の支給
心身障害者(児)の将来についての保護者の不安を軽減するため、保護者が死亡又は重度障害者になった場合に、心身障害者(児)に支給されます。
掛金月額 |
9,300円~23,300円
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年金月額 |
20,000円
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障害者総合支援法及び児童福祉法による介護給付と訓練等給付
障害福祉サービスは、障害者総合支援法及び児童福祉法による、障害者の自立や地域生活を総合的に支援する仕組みです。
介護給付及び訓練等給付に係る費用の1割は原則として自己負担となりますが、所得等に応じた上限額の設定などにより、負担が重くなりすぎないようになっています。
【介護給付】
障害程度が一定以上の人に、生活上又は療養上の介護を行います。
【訓練等給付】
身体的又は社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。
【障害者総合支援法によるサービスの種類と内容】
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サービスの種類 |
給付の内容 |
介護給付 |
居宅介護(ホームヘルプ) |
自宅で入浴、排泄、食事等の介護を行います。 |
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重度訪問介護 |
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
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行動援護 |
自己判断能力に制限のある人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 |
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同行援護 |
視覚障害者に,外出時に必要な援助を行ないます。 |
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短期入所(ショートステイ) |
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。 |
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重度障害者等包括支援 |
介護の必要性が高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
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療養介護 |
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話をします。 |
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生活介護 |
常に介護を必要とする人に、昼間に入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 |
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施設入所支援 |
障害者支援施設に入所する人に、夜間や休日に入浴、排泄、食事の介護等を行います。 |
訓練等給付 |
自立訓練(機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
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宿泊型自立訓練 |
居室等を利用しながら,家事等の日常生活能力を向上させるための支援を行います。 |
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就労移行支援 |
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
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就労継続支援 |
一般企業への就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
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共同生活援助(グループホーム) |
夜間や休日に共同生活を行う住居で、相談や日常生活の援助を行います。 |
地域相談支援給付 |
地域移行支援 |
入所・入院している精神障害者に地域で生活するための相談支援を行ないます。 |
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地域定着支援 |
居宅で単身等で生活する障害者に対し,連絡体制の整備,緊急時の相談・支援を行ないます。 |
計画相談支援給付 |
計画相談支援 |
利用する障害福祉サービスのサービス等利用計画案を作成します。 |
【児童福祉法によるサービスの種類と内容】
サービスの種類 |
給付の内容 |
児童発達支援 |
日常生活における基本的な動作,集団生活への訓練等の支援を行います。 |
医療型児童発達支援 |
児童発達支援に加えて医療的な支援も行います。 |
放課後等デイサービス |
学校通学中の障害児に,放課後・長期休暇中に障害児の生活能力の向上のための訓練等の支援を行います。 |
保育所等訪問支援 |
保育所等を現在利用中の障害児等のために,集団生活の適応のために専門的な支援を行います。 |
【サービスの利用のしかた】
○相談及び申請窓口:福祉課
相談・申請 | 福祉課、健康増進課、都道府県の指定を受けた相談支援事業者に相談します。サービスが必要な場合は窓口に申請します。 |
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調査 | 支給を申請すると、現在の生活や障害の状況についての調査が行われます。 |
↓↓
審査・判定 | 調査の結果をもとに審査・判定が行われ、どの位サービスが必要な状態か(障害支援区分)が決められます。 1次判定 : 電算審査 2次判定 : 大子町介護給付等審査会による審査 |
↓↓
認定・通知 | 障害支援区分や介護する人の状況、申請者の要望、審査・判定の結果をもとにサービスの支給量を決定し、受給者証が交付されます。 |
↓↓
事業者と契約 | 受給者がサービス提供事業者を選択し、利用に関する契約をします。 |
↓↓
サービス利用 | サービスの利用を開始します。 |
※1 訓練等給付については、1次判定のみを行います。
※2 障害児童については、特に必要な場合を除き、審査・判定のプロセスを経ることはありません。
地域生活支援事業
障害者等の自立した日常生活と社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法に基づき、地域生活支援事業として次の事業を行っています。
(1)相談支援事業
障害福祉に関する相談に応じ、情報の提供、福祉サービス利用についての助言や指導を行います。
(2)コミュニケーション支援事業
意思疎通に支障がある場合、コミュニケーションの円滑化を図るため、手話通訳者や要約筆記者を派遣します。当分の間、自己負担は無料です。
(3)移動支援事業
野外での移動が困難な障害者等に対して、ヘルパー等の派遣による外出の支援を行っています。所得割課税世帯のみ、費用の5%が自己負担となります。
(4)日中一時支援事業
障害者等の日中における活動の場を確保するとともに、家族の就労支援や負担軽減を図るため、施設において、一時的に障害者等の介護や訓練等を行います。所得割課税世帯のみ、費用の5%が自己負担となります。
(5)地域活動支援センター事業
障害者等が通所して、創作的活動や社会的交流を図ることができます。各種の相談にも応じています。町では、事業を下記の事業所に委託しています。
【メンタルサポートステーションきらり】 大子町大字大子847-1 TEL:0295-72-5933
(6)更生訓練費支給事業
障害者の社会復帰を図るため、就労移行支援事業や自立訓練事業を利用している方及び身体障害者更生訓練施設に入所している方に更生訓練費を支給します。
(7)就職支度金支給事業
身体障害者施設に入所又は就労継続支援事業等を利用していて、就職等により自立する方に、社会復帰の促進を図ることを目的に就職支度金を支給します。
(8)身体障害者自動車運転免許取得費助成事業
身体障害者が運転免許の取得により就労が見込まれるなど、社会活動への参加に効果が認められる者に対し、免許取得に要する費用の一部を助成します。
(9)身体障害者自動車改造費助成事業
重度の身体障害者が、就労等に伴い、自ら所有し運転する自動車の一部を改造する必要がある場合、その改造に要する費用の一部を助成します。
(10)訪問入浴サービス
障害者等の身体の清潔の保持、心身機能の維持向上のため、障害者等の居宅において浴槽を提供して行われる入浴サービスの費用について助成を行います。所得割課税世帯のみ、費用の5%が自己負担となります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉課 社会福祉担当です。
本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1117 ファックス番号:0295-72-1167
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- 2010年1月7日
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