重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業
重度の障がいのある方の日常生活を容易にするために住宅のリフォームを行なう方へ,工事に要する費用の一部を助成します。
○対象者 ①身体障害者手帳1・2級の下肢,体幹機能障がい又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る)のある方
②療育手帳の総合判定Ⓐの知的障がいのある方
○対象工事 ①住宅内外における移動を容易にするための設備の工事
②階段,廊下,居室,浴室,便所,洗面所,台所などの使用を容易にするための工事
○助成要件 ①介護保険又は日常生活用具給付事業の住宅改修制度を併用すること(助成対象経費上限200,000円(うち利用者が1割負担))
②前年の所得金額が,特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方であること
○助成金額 最高262,500円(助成経費限度額350,000円の3/4。)
※介護保険又は日常生活用具給付事業の住宅改修制度との併用による助成対象経費の上限は550,000円となります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉課 社会福祉担当です。
本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1117 ファックス番号:0295-72-1167
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- 2011年12月6日
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