高齢者の権利擁護(虐待・成年後見制度)について
高齢者のみなさんの権利を守ります
高齢者の虐待について
高齢者との関わり方が分からない、介護をする方が高齢であったり協力者が少ないなど心配なことは多くあると思います。気付かないうちに不適切な対応となっていませんか?
下記のような行為は高齢者虐待に当たります。
身体的虐待 | 殴る、蹴る、無理やり口に入れる、外から鍵をかけて閉じ込めるなど |
介護・世話の放棄・放任 | 食事を与えない、入浴させない、ごみを放置するなど劣悪な環境の中で生活させるなど |
心理的虐待 | 怒鳴る、無視する、子ども扱いするなど |
性的虐待 | 高齢者へわいせつな行為を強要する、懲罰的に裸にして放置するなど |
経済的虐待 | 高齢者本人のお金を使わせない、預貯金を勝手に使うなど |
高齢者虐待は、高齢者本人や介護者の性格・健康状態、親族や地域との関わりなど様々な要因が重なって発生します。解決のためには、虐待を受けた高齢者の保護だけではなく、虐待を起こしてしまった人への支援も必要です。
普段の生活の中で高齢者やご家族への声かけや見守りを行うことや、介護保険サービスなどを上手に活用し介護負担を軽減することで、虐待を未然に防ぐことができます。
成年後見制度について
☆お金の管理ができなくなってきた・・・
☆悪徳商法にだまされた、だまされそうになった・・・
☆身寄りがいないため認知症になった時が心配・・・
このようなときは、成年後見制度を利用しましょう。
成年後見制度とは?
認知症や障がいなどによって物事を判断する能力が不十分な方が、本人の権利や財産を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。家庭裁判所が、後見人等を選任します。
成年後見人の役割
- 財産管理:出入金の確認をしながら現金や預貯金の管理をします。
- 身上保護:本人の状況(健康面・生活面)に配慮し、不安なく生活するために契約等を行います。食事の世話や実際の介護などを行うことは含まれません。
地域包括支援センターでは、高齢者や家族、地域のみなさんから相談を受けたり、関係機関と協力しながら、高齢者や介護者が地域で安心して暮らせるように支援します。高齢者虐待や成年後見制度についてのご相談は、地域包括支援センターまでご連絡ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉課 地域包括支援センターです。
本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1175 ファックス番号:0295-72-1448
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- 2019年6月14日
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