「いばらきパートナーシップ宣誓制度」について
茨城県では、令和元年7月1日から「いばらきパートナーシップ宣誓制度」を実施しています。
この制度は、婚姻制度とは異なり法律上の効果が生じるものではありませんが、「一方又は双方が性的マイノリティである2人の者が、互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共にすることを約した」ことを宣誓し、パートナーシップの関係にあるもの同士がそろって宣誓書を県に提出し、県が受領証等を公布する制度です。
※詳しくは茨城県ホームページをご覧ください。
◆性的マイノリティに関する相談窓口について
茨城県では、県内の性的マイノリティの当事者の方や家族、学校及び企業等で当事者に接する方などが抱えている不悩みなどの解消等を図るため、「茨城県性的マイノリティに関する相談室」を開設し、専門相談員による電話・メール相談を行っています。お気軽にご相談ください。
【茨城県性的マイノリティに関する相談室】
○相談専用ダイヤル:029-301-3216
受付時間:毎週木曜日18時から20時まで(12月29日から1月3日を除く)
○メール相談:県ホームページ入力フォームから
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課 秘書職員担当です。
本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1113 ファックス番号:0295-72-1167
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年7月8日
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