介護保険に関する異動(転入・転出等)に伴う手続きについて
以下に該当する方が異動(転入・転出等)した際に、手続きが必要な場合があります。
・第1号被保険者(65歳以上の方)
・第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)で、要介護認定を受けている方
転入したとき
資格取得日 | 転入した日が資格取得日となります。 |
介護保険被保険者証 | 後日送付します。 |
介護保険料 |
資格取得月から大子町へ介護保険料を納めます。 |
転入前の市区町村で |
転入日から14日以内に、要介護認定の申請をしてください。 |
転出したとき
資格喪失日 |
転出した日が資格喪失日となります。 |
介護保険料被保険者証 | 福祉課へご返却ください。 |
介護保険料 |
資格喪失月の前月分まで大子町へ介護保険料を納めます。 |
大子町で |
転出先の介護保険担当窓口で引継ぎのお手続きをしてください。「介護保険受給者資格証」の交付はしていません。 |
住所地特例施設へ転入・転出したとき
住所地特例とは
住所地以外の市区町村の介護保険施設に入所・入居し、施設所在地に住所を変更した場合、住所変更前の市区町村を保険者とする特例措置です。
大子町に所在地がある施設へ転入したとき
大子町の住所地特例施設へ入所し、その施設へ住所を移した場合、住所地特例が適用され、転入前の市町村が保険者となります。大子町で介護保険関係の手続きはありません。
※介護認定や介護保険料の決定等、引き続き転入前の市町村が行います。
他市区町村に所在地がある施設へ転出したとき
住所地以外の市区町村の住所地特例施設へ入所し、その施設へ住所を移した場合、住所地特例が適用され、大子町が保険者となります。住所地特例適用届を提出していただく必要があります。
※介護認定や介護保険料の決定等、引き続き大子町が行います。
住所変更(転居)したとき
介護保険被保険者証 |
新しい住所の保険証をお手続した当日に発行します。 |
亡くなられたとき
資格喪失日 | 死亡した翌日が資格喪失日となります。 |
介護保険被保険者証 |
福祉課へご返却ください。 |
介護保険料 (第1号被保険者のみ) |
資格喪失月の前月分まで大子町へ介護保険料を納めます。 |
関連ファイルダウンロード
- 住所地特例適用等届(個人番号入り)WORD形式/180KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉課 高齢介護担当です。
本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1135 ファックス番号:0295-72-1167
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- 2024年9月18日
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