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くらし・行政

令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ

定額減税補足給付金(不足額給付)について

『令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)』とは、『令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)』の支給額に不足が生じる場合、その不足額を支給するものです。本給付金の対象となる方へは、町からご案内を送付します。

発送予定日

令和7年8月1日

※2024年(令和6年)1月2日から2025年(令和7年)1月1日までの間に大子町に転入された方で該当となる方には、8月中旬頃から8月下旬頃にかけて順次発送予定です。

不足額給付1

令和6年度に実施した『令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)』の算定の際に、なるべく早期に給付を実施するという観点から、所得税分については令和5年分の所得状況から令和6年分の所得を推計し、支給額を算定しました。

令和6年分所得税額が確定し、「本来給付すべき額(1万円単位)」と「調整給付額(1万円単位)」に差額(不足)が生じた場合は、不足する額を支給します。

  • 1万円単位への切り上げ額に差額が生じない場合は、不足額給付の対象外となります。
  • 本人や事業専従主の合計所得金額が1,805万円を超える方は『定額減税』の対象外となるため、定額減税の不足額を支給する『令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)』も対象外となります。

【対象者と思われる方の例】

・令和5年中所得に比べ、令和6年中所得が減少したこと等により令和6年分推計所得税額よりも令和6年分所得税額の方が少なくなった方
・子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方

不足額給付2

本人としても扶養親族としても定額減税の対象外であり、かつ、低所得世帯向けの給付金の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当してなかった方については、不足額給付を支給できる場合があります。

次のすべての要件を満たす方

・所得税及び個人住民税所得割ともに非課税の方(定額減税前税額が0円で、本人として定額減税対象外の方)
・税制度上「扶養親族」の対象外の方(扶養親族等として定額減税対象外の方)
・低所得世帯支援給付金(令和5年度住民税非課税世帯への7万円・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への10万円・令和6年度に新たに住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税となる世帯等への10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

【対象者と思われる方の例】

課税世帯に属している「事業専従者(青色・白色)」の方

納税者である個人事業主の個人商店を手伝う事業専従者(税法上、配偶者控除や扶養控除の対象とならない)であり、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税や住民税が課されない)が、世帯内に課税者がいるため、低所得世帯向けの給付金の対象ともならない場合。

課税世帯に属している「合計所得金額48万円超の方」のうち、令和6年分所得税額及び令和6年度住民税所得割額がいずれも0円の方(定額減税適用前、税額控除後)

合計所得金額が48万円を超えるが、所得控除や本人の状況等により所得税・住民税ともに課税にならず、本人及び扶養親族としても定額減税の対象ではないが、世帯内に課税者がいるため、低所得世帯向けの給付金の対象ともならない場合。

【不足額給付2の支給額】

  • 2024年(令和6年)1月1日時点で国居住者:4万円を基礎として支給
  • 2024年(令和6年)1月1日時点で国居住者:3万円を基礎として支給

申請方法

「支給のお知らせ」が届いた方

申請は不要です。お知らせに記載の口座に支給します(プッシュ型)。
※振込口座の変更を希望される場合や受給を辞退する場合は、「支給のお知らせ」が届き次第、速やかに0295-72-1116(税務課町税担当)までご連絡ください。振込手続きの都合上、令和7年8月15日(金)までに連絡が必要となります。

「確認書」が届いた方

給付金を受け取るための口座情報等の必要事項を記入し、同封した返信用封筒に確認書と以下の必要書類を入れ返送してください。
確認書の表面に印刷表示されている口座への振込を希望する場合には、必要書類のうち(1)の提出は不要です。

【必要書類】

(1)本人(代理人)確認書類の写し
   運転免許証、年金手帳、マイナンバーカード(表面)、介護保険証、パスポートなどのいずれか1つの写し
(2)受取口座を確認できる書類の写し
   受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードなどの写し。
(3)源泉徴収票や確定申告書、納税通知書、特別徴収税額通知書などの写し
   支給要件確認書中「(1)調整給付金(不足額給付分)の支給額及び算出式」に重大な相違を認める場合のみ、給付額算出に必要な税額や扶養親族等がわかる上記書類の写しを添付してください。

提出期限

令和7年11月28日(消印有効)

同封の返信用封筒にて提出してください。

支給時期

◎支給のお知らせの方

振込手続等の都合上、令和7年9月中旬から下旬頃になる予定です。

◎確認書の方

町が『確認書』を受理した日から約1か月程度で指定の口座に振り込む予定です。 ※支給額及び振込日の確定後、決定通知書を送付します。

詐欺にご注意ください

各種給付金の給付を装った電話・電子メール・訪問にご注意ください。

給付金について、大子町・茨城県・国の職員などが次のことを行うことは、絶対にありません。

  • ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
  • 手数料の振込を求めること
  • 申請手続きを求めるメールを送ること
  • 暗証番号を聞き出すこと

不審な電話・電子メール・訪問がありましたら、迷わず、最寄りの警察署等へご連絡ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1116 ファックス番号:0295-72-1448

メールでのお問い合わせはこちら

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