農地の貸借について
農地の貸し借りは法律の定めるところにより、農業委員会等の許可を受けて行う必要があり、許可を受けずに行った貸借はその効力を生じないこととされています。
農地法抜粋
(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。
(中略)
6 第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。
農地の貸し借りは、農業委員会の許可を受ける「農地法第3条」、農地中間管理機構(以下「機構」)を活用する「農地中間管理事業」の2種類があります。
2つの貸借方法には主に次のような違いがあります。
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農地法3条 |
農地中間管理事業 |
契約者 |
受け手、出し手の2者契約 |
受け手、機構、出し手の3者契約 |
賃借料の支払 |
受け手→出し手 |
受け手→機構→出し手 |
契約期間満了時 |
双方からの解約の申し出が無ければ自動更新。ただし無償での貸借の場合、自動更新はありません。 |
契約期間満了をもって貸借契約終了 |
離作料※1の生じる可能性 |
〇 |
△ (中途解約の場合を除いて発生しない) |
手続き方法・提出書類 (大まかな手続きの流れ) ※2 |
(1)農業委員会へ申請書、法定書類(登記事項証明書、公図等)の提出 (2)農業委員会総会による審議 (3)農業委員会より許可書の交付(利用開始)
申請から利用開始まで約1カ月の期間がかかります。※3 |
(1)農林課へ申請書の提出及び調整(地番、賃料、貸借期間の確認等) (2)農業委員会総会での意見聴取 (3)農林課から機構へ書類の提出 (4)機構から県へ認可申請 (5)県が認可・公告(利用開始)
申請から利用開始まで約3カ月の期間がかかります。※3
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(表中:受け手=耕作者、出し手=土地所有者・権利者)
※1 農地法3条による有償の貸借については、借主の耕作権が保護されるため、地主側が主導して貸借の解約を望む場合、耕作者の権利放棄の対価として生じる金銭保証のこと。ただし無償での貸し借り(使用貸借)には、耕作権の保護はなく離作料はありません。
※2 手続き方法・提出書類は内容により必要書類が異なります。
※3 手続き期間は目安となります。場合によって伸縮される場合がありますので、余裕をもって相談・手続きください。
各手続きのメリット・デメリット
農地法3条
(メリット)
〇手続き期間が農地中間管理事業に比べて短い場合が多い(標準的な期間で約1カ月)
〇有償での貸借の場合、期間満了の1年から6カ月前までに、双方の申し出が無ければ自動更新されます。無償での貸借の場合は期間満了をもって貸借終了になります。
(デメリット)
〇農地中間管理事業に比べ提出書類が多い
〇土地が共有名義である場合は共有者全員での共同申請や同意書の添付が必要となります(権利者1人での手続きが出来ない)
農地中間管理事業
(メリット)
〇借り手は賃料の支払いを機構に一本化できるので事務手続きの軽減になります。貸し手は機構から賃料が確実振り込まれるため借り手からの賃料不払いなどの心配が少なくなります。
〇当初の貸付期間満了により農地は確実に返還されるため、土地が帰ってこない等の心配がありません。
〇相続や転居などの際に未登記状態で所有者やその所在が直ちに判明しない農地でも貸借を行える可能性があります(ただし農業委員会による権利者の探索など一定の期間が必要となります)
(デメリット)
〇手続き期間が農地法3条に比べて長い(標準的な期間で約3カ月程度)
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- 2025年2月17日
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