農地の売買・貸借について(農地法第3条・農地中間管理事業)
農地を耕作目的で権利(所有権・賃借権等)の取得・設定をする場合は、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。なお、貸借には農地中間管理機構(以下「機構」)を活用する農地中間管理事業による利用権設定を行う方法もあります(「農地法第3条」と「農地中間管理事業」の違いはページ下部の「農地の貸借方法の違いについて」をご覧ください)
法人が農地の所有権を取得するには農地所有適格法人の要件を満たす必要があり、それ以外の法人は貸借のみが認められます。
農地の権利取得・設定は法律の定めるところにより、農業委員会等の許可を受けて行う必要があり、許可を受けずに行った行為はその効力を生じないこととされています。
農地法抜粋
(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。
(中略)
6 第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。
農地の権利取得・設定の主な要件
《個人の場合》
1 権利を取得しようとする者及びその世帯員等が、権利を有しているすべての農地について、効率的に利用して耕作等の事業を行うと認められること(農地法第3条第2項第1号)
2 権利を取得しようとする者及びその世帯員が、耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること(農地法第3条第2項第4号)
3 申請地が耕作の内容及び位置、規模からみて、周辺地域における農地の効率的かつ総合的な利用に支障を生じないこと(農地法第3条第2項第6号)
《農地所有適格法人の場合》
1 権利を取得しようとする農地所有適格法人が、権利を有しているすべての農地について、効率的に利用して耕作等の事業を行うと認められること(農地法第3条第2項第1号)
2 農地法第2条第3項の要件を満たす農地所有適格法人であること(農地法第2条第3項、農地法第3条第2項第2号)
3 申請地が耕作の内容及び位置、規模からみて、周辺地域における農地の効率的かつ総合的な利用に支障を生じないこと(農地法第3条第2項第6号)
《農地所有適格法人以外の法人の場合※貸借のみ》
1 権利を設定しようとしている法人が、権利を有しているすべての農地について、効率的に利用して耕作等の事業を行うと認められること(農地法第3条第2項第1号)
2 申請地が耕作の内容及び位置、規模からみて、周辺地域における農地の効率的かつ総合的な利用に支障を生じないこと(農地法第3条第2項第6号)
3 農地を適正に利用していない場合に貸借等を解除する旨の条件が契約に付されていること(農地法第3条第3項第1号)
4 地域における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的な農業経営を行うと見込まれること(農地法第3条第3項第2号)
5 役員または重要な使用人の1人以上が、農業(関連事業を含む)に常時従事していること(農地法第3条第3項第3号)
農地の貸借方法の違いについて
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農地法3条 |
農地中間管理事業 |
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契約者 |
受け手、出し手の2者契約 |
受け手、機構、出し手の3者契約 |
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賃借料の支払 |
受け手→出し手 |
受け手→機構→出し手 |
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契約期間満了時 |
双方からの解約の申し出が無ければ自動更新。ただし無償での貸借の場合、自動更新はありません。 |
契約期間満了をもって貸借契約終了 |
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離作料※1の生じる可能性 |
〇 |
△ (中途解約の場合を除いて発生しない) |
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手続き方法・提出書類 (大まかな手続きの流れ) ※2 |
(1)農業委員会へ申請書、法定書類(登記事項証明書、公図等)の提出 (2)農業委員会総会による審議 (3)農業委員会より許可書の交付(利用開始)
申請から利用開始まで約1カ月の期間がかかります。※3 |
(1)農林課へ申請書の提出及び調整(地番、賃料、貸借期間の確認等) (2)農業委員会総会での意見聴取 (3)農林課から機構へ書類の提出 (4)機構から県へ認可申請 (5)県が認可・公告(利用開始)
申請から利用開始まで約3カ月の期間がかかります。※3
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(表中:受け手=耕作者、出し手=土地所有者・権利者)
※1 農地法3条による有償の貸借については、借主の耕作権が保護されるため、地主側が主導して貸借の解約を望む場合、耕作者の権利放棄の対価として生じる金銭保証のこと。ただし無償での貸し借り(使用貸借)には、耕作権の保護はなく離作料はありません。
※2 手続き方法・提出書類は内容により必要書類が異なります。
※3 手続き期間は目安となります。場合によって伸縮される場合がありますので、余裕をもって相談・手続きください。
各手続きのメリット・デメリット
農地法3条
(メリット)
〇手続き期間が農地中間管理事業に比べて短い場合が多い(標準的な期間で約1カ月)
〇有償での貸借の場合、期間満了の1年から6カ月前までに、双方の申し出が無ければ自動更新されます。無償での貸借の場合は期間満了をもって貸借終了になります。
(デメリット)
〇農地中間管理事業に比べ提出書類が多い
〇土地が共有名義である場合は共有者全員での共同申請や同意書の添付が必要となります(権利者1人での手続きが出来ない)
農地中間管理事業
(メリット)
〇借り手は賃料の支払いを機構に一本化できるので事務手続きの軽減になります。貸し手は機構から賃料が確実振り込まれるため借り手からの賃料不払いなどの心配が少なくなります。
〇当初の貸付期間満了により農地は確実に返還されるため、土地が帰ってこない等の心配がありません。
〇相続や転居などの際に未登記状態で所有者やその所在が直ちに判明しない農地でも貸借を行える可能性があります(ただし農業委員会による権利者の探索など一定の期間が必要となります)
(デメリット)
〇手続き期間が農地法3条に比べて長い(標準的な期間で約3カ月程度)
※農地中間管理事業を利用しての貸借を希望される方は、申請書の作成を職員が聞き取りしながら行いますので、窓口にてご相談ください。
関連ファイルダウンロード
- 農地法第3条許可申請書WORD形式/121KB
- 3条申請書の申請人,申請筆数の別紙EXCEL形式/41KB
- 委任状(3条)WORD形式/77KB
- 農作業等計画確認書(新規就農者等確認用)WORD形式/13.83KB
- 3条申請書記載例PDF形式/270.46KB
- 農地法第3条添付書類PDF形式/7.51KB
- 農地所有適格法人としての事業等の状況WORD形式/49.77KB
- 農地所有適格法人以外の法人等の事業等の状況WORD形式/24.24KB
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- 2026年2月25日
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