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くらし

ご存じですか?屋外広告物制度

屋外広告物の表示には許可が必要です!
~まちの良好な景観のために~

  • まちの中には,さまざまな種類の「屋外広告物」があります。屋外広告物とは,常時又は一定の期間継続して,屋外で,公衆に表示されるものであって,看板,立看板,はり紙及びはり札並びに広告塔,広告板,建物その他の工作物等に掲出され,又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。これらの屋外広告物を表示するときは,原則として町長の許可を受けることが必要です。
  • まちの良好な景観のために,屋外広告物を表示するときは許可を受けましょう。

◆屋外広告物については,「まちの良好な景観の形成」と「公衆に対する危害の防止」の点から,表示場所や大きさなどを規制しています。

【主な規制の例】
(1)自己の店舗等から離れた場所に表示する場合など
道路又は鉄道の敷地境界から一定の範囲の区域(高速道路等以外の道路及び鉄道については,商業地域等を除く。),信号機の付近などの「禁止地域」及び街路樹,道路標識,電柱などの「禁止物件」には,原則として広告物を表示できません

(2)自己の店舗等に,店名,取扱商品名などを表示する場合(自家広告物)
次の場合は,禁止地域でも表示することができます。

  • 広告物の合計面積が5平方メートル以下で,許可基準に適合する場合
  • 広告物の合計面積が100平方メートル以下(第1種禁止地域にあっては,合計面積が建築物の規模に応じて定められた面積以下で,一の広告物の面積が15平方メートル以下)で,許可基準に適合し,町長の許可を受けた場合

◆屋外広告物は,種類ごとに許可期間が定められています。許可期間の満了後も引き続き表示するためには,更新許可の手続きが必要です。許可期間が切れた屋外広告物は,違反広告物として除却命令の対象になりますのでご注意ください。
◆許可手続きや許可基準など,詳しくは建設課へお問合せください。

【参考】
屋外広告物に関する規制について/茨城県

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは建設課 建設担当です。

本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-2611 ファックス番号:0295-72-1167

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