被災者生活再建支援制度について
「被災者生活再建支援制度」は,住宅が全壊するなど,生活基盤に著しい被害を受けた世帯に支援金を支給する制度です。
支給額は,次の2つの支援金の合計になります。なお,世帯人数が1人の場合には,該当となる支援金の金額の4分の3を支給します。
〇支援金の種類
【住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)】
・住宅の被害程度が全壊の場合:100万円
・住宅の被害程度が大規模半壊の場合:50万円
・住宅の被害程度が半壊の場合:25万円
※半壊の場合は,原則として基礎支援金のみの支給となります。
【住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)】
・住宅を建設・購入して再建する場合:200万円
・住宅を補修して再建する場合:100万円
・物件(公営住宅を除く。)を賃借する場合:50万円
※加算支援金については,支給の回数によって金額が異なる場合があります。
〇申請期間
災害のあった日(令和元年10月12日)から13か月の間
〇申請場所
大子町役場福祉課
〇申請時に必要な書類等
・り災証明書(税務課で交付しています。)
・振込先が確認できるもの(預金通帳等)
〇問合せ
福祉課 0295-72-1117
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉課です。
本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1117 ファックス番号:0295-72-1167
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- 2019年10月22日
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