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くらし・行政

選挙権と選挙人名簿

選挙権とは

 日本国民で年齢満18歳以上の方は、国や県、町の選挙でわたしたちの代表を選ぶことができる「選挙権」があります。

選挙権の要件

選挙の種類 選挙権要件

大子町長選挙

大子町議会議員選挙

満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上大子町内に住所を有する人

茨城県知事

茨城県議会議員選挙

満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上茨城県内の同一市町村に住所を有する人

※上記の人が引き続き茨城県内の他の市町村に住所を移した場合も含みます。

 ただし、移転先市町村からさらに県内の他の市町村に住所を移した場合は含まれません。

衆議院議員選挙

参議院議員選挙

 満18歳以上の日本国民

ただし、次の項目に1つでも該当する人は選挙権がありません。

・禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者 
・禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
・公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者または刑の執行猶予中の者
・選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
・公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
・政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
・電子投票特例法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

 

選挙人名簿

 選挙権があっても、選挙で実際に投票するためには、選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを「選挙人名簿」といいます。
 選挙人名簿はすべての選挙に共通して使われます。これは、正しい選挙を円滑に行うための大切な制度です。

選挙人名簿の登録

 選挙人名簿への登録は,次により行われます。

1 定時登録
 毎年3月、6月、9月及び12月の1日を基準として、同日に登録されます。ただし、1日が休日にあたる場合には、登録月の1日又は直後の開庁日に登録されます。なお、登録される方は、登録月の1日現在で満18歳以上の方で、次のいずれかを満たす方です。

  • 引き続き3か月以上大子町の住民基本台帳に記録されている方
  • 大子町から住所を移した方のうち、大子町の住民基本台帳に引き続き3か月以上記録されていて、かつ、大子町に住所を有しなくなった日から4か月を経過していない方

2 選挙時登録
 選挙が行われるとき、選挙管理委員会が定める登録基準日現在で選挙人名簿の登録要件を備えている方を登録します。通常は選挙の公示日(告示日)の前日を基準日とし、その登録要件は定時登録と同様です。

 

選挙人名簿の閲覧

 選挙人名簿は、選挙人名簿登録の有無の確認や、政治活動(選挙運動を含む)、公益性の高い調査研究のうち政治・選挙に関するものを行う場合のみ抄本を閲覧することができます(選挙の期日の公示(告示)の日から選挙の期日後5日に当たる日までは除きます)。

 詳しくは、下記の関係書類「大子町選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱」をご覧ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 総務担当です。

本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1114 ファックス番号:0295-72-1167

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