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くらし・行政

選挙公営制度(公費負担)について

制度概要

 選挙公営制度は、候補者の選挙運動に必要な経費の負担を軽減し、立候補の機会均等を図ることを目的に設けられた制度で、候補者と契約業者等との間で交わされた有償契約について、供託物が没収されない候補者に限り、町が契約業者等に条例で定められた限度額の範囲内の額を直接支払う制度です。

 町村の選挙における立候補環境改善を図るため、令和2年6月に公職選挙法が改正され、選挙公営の対象が市と同様のものに拡大されました。

 これに伴い、大子町議会議員及び大子町長の選挙における公費負担を実施するため、「大子町議会議員及び大子町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」を制定しました。

選挙公営の対象と限度額

(1)選挙運動用自動車の使用

1 一般乗用旅客自動車運送業者との契約(ハイヤー契約)

 ・選挙運動自動車として使用された各日の料金の合計(同一の日において1台に限る。)

 【上限単価等】64,500円/日  

 【限度額】322,500円(64,500円×5日)

2 その他の契約(個別契約)

 (1)自動車の借入れ契約

 ・選挙運動自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日において1台に限る。)

 【上限単価等】15,800円/日

 【限度額】79,000円(15,800円×5日)

 (2)燃料の供給契約

 ・選挙運動用自動車に供給した燃料の代金

 【上限単価等】7,560円/日

 【限度額】37,800円(7,560円×5日)

 (3)運転手の雇用契約

 ・選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計金額(同一の日において1人に限る。)

 【上限単価等】12,500円/日

 【限度額】62,500円(12,500円×5日)

(2)選挙運動用ビラの作成

1 大子町議会議員選挙

 【上限枚数(A)】1,600枚

 【上限単価(B)】7円51銭

 【限度額(A)×(B)】12,016円

2 大子町長選挙

 【上限枚数(A)】5,000枚

 【上限単価(B)】7円51銭

 【限度額(A)×(B)】37,550円

(3)選挙運動用ポスターの作成

1 大子町議会議員及び大子町長選挙

 【上限枚数(A)】164枚

 【上限単価(B)】2,419円

 【限度額(A)×(B)】396,716円

対象となる候補者

 この選挙公営制度においては、町が公費負担する候補者は供託物没収点以上の得票を得た候補者に限られます。

 供託物を没収される候補者については、すべて自己負担となります。

 大子町議会議員選挙供託物没収点 

 有効投票数÷議員定数(13人)×1/10

 大子町長選挙供託物没収点    

 有効投票数×1/10

供託金

 町議会議員  15万円

 町長     50万円

対象となる期間

 立候補の届出のあった日から、選挙期日の前日まで(選挙運動のできる期間)が公費負担の対象期間となります。

 なお、無投票当選となった場合は、告示日1日に限り公費負担の対象期間となります。

選挙運動公費負担の手引

選挙運動公費負担の手引 [PDF形式/230.07KB]

様式等

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課です。

本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1114 ファックス番号:0295-72-1167

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