郵便等による不在者投票
郵便等による不在者投票は、身体に重度の障がいのある方が自宅等で投票用紙に記載し、郵便等で投票することができる制度です。
郵便等投票証明書の交付申請について
郵便等による不在者投票を行う際には、あらかじめ選挙管理委員会に申請し「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
この証明書には有効期限があり、交付の日から7年間(介護保険被保険者の場合は被保険者証の有効期限まで)となっています。期限が切れた後は再度申請をする必要がありますので、既に交付を受けている方は期限の確認をお願いします。
郵便等による不在者投票ができる方
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証のいずれかの交付を受けている方で、手帳に以下の記載がある方が対象となります。
区分 | 障がいの種類等 | 障がいの程度 |
身体障害者手帳 | 両下肢、体幹または移動機能 | 1級又は2級 |
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸 | 1級又は3級 | |
免疫、肝臓 | 1級から3級 | |
戦傷病者手帳 | 両下肢または体幹 | 特別項症から第2項症 |
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓 | 特別項症から第3項症 | |
介護保険被保険者証 | 要介護5 |
代理記載制度について
代理記載制度は、「郵便等による不在者投票」を行う方が投票用紙に自書できない場合、あらかじめ届け出た代理記載人(選挙権が必要)に投票用紙等の記載をさせ、郵便等により選挙管理委員会へ送付することにより投票する制度です。
郵便等投票証明書の交付を受けることができる方のうち、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちで、かつその障害の程度が次の表に該当する方が対象となります。
区分 | 障がいの種類等 | 障がいの程度 |
身体障害者手帳 | 上肢または視覚の障がい | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢または視覚の障がい | 特別項症から第2項症 |
申請等の手続
郵便等投票証明書の申請手続
「郵便等投票証明書交付申請書」により、大子町選挙管理委員会に申請してください。
なお、「代理記載制度」を利用する方については、「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)」により申請し、「郵便等投票証明書」の交付を受けるとともに、「代理記載人となるべき者の届出書」、「同意書及び宣誓書」を提出していただく必要があります。
- 添付書類 「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」又は「介護保険の被保険者証」のいずれかの写し
※「郵便等投票証明書」の交付申請については、選挙を執行する、しないに関係なく、常時受け付けています。
投票用紙・投票用封筒の請求手続
「郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を添付して、大子町選挙管理委員会に直接又は郵送等により請求してください。
投票用紙等の請求は、投票日の4日前までに到着(必着)するように余裕をもって請求してください。
関連ファイルダウンロード
- 郵便投票証明書交付申請書WORD形式/11KB
- 郵便投票証明書交付申請書(代理記載用)WORD形式/11KB
- 代理記載人となるべき者の届出書EXCEL形式/22.5KB
- 同意書及び宣誓書WORD形式/7.92KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課 総務担当です。
本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1114 ファックス番号:0295-72-1167
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- 2020年2月28日
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