法人住民税
法人住民税
法人住民税は、町内に事務所又は事業所のある法人が、中間・確定申告書の提出により申告納付します。法人住民税には、資本金と従業員数による均等割と、各事業年度の所得に応じた法人税額を課税標準とする法人税割があります。申告期限は、中間申告が事業開始の日から6カ月を過ぎた日の翌日から2カ月後、確定申告が事業決算の日の翌日から2カ月後です。
均 等 割
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資本金等 |
従業者数 |
税 率 |
1号 |
1千万円以下 |
50人以下 |
5万円 |
2号 |
1千万円以下 |
50人超 |
12万円 |
3号 |
1千万円超1億円以下 |
50人以下 |
13万円 |
4号 |
1千万円超1億円以下 |
50人超 |
15万円 |
5号 |
1億円超10億円以下 |
50人以下 |
16万円 |
6号 |
1億円超10億円以下 |
50人超 |
40万円 |
7号 |
10億円超 |
50人以下 |
41万円 |
8号 |
10億円超50億円以下 |
50人超 |
175万円 |
9号 |
50億円超 |
50人超 |
300万円 |
法 人 税 割
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事業年度の開始日 |
税 率 |
平成26年10月1日より前 |
12.3% |
平成26年10月1日から令和元年9月30日まで |
9.7% |
令和元年10月1日以降 |
6.0% |
関連ファイルダウンロード
- 1.法人住民税確定申告書PDF形式/95.05KB
- 2.法人住民税予定申告書PDF形式/82.78KB
- 3.法人住民税納付書PDF形式/86.99KB
- 4.法人の設立等に関する申告書PDF形式/162.82KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1116 ファックス番号:0295-72-1448
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- 2023年10月26日
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