くらし・行政

法人住民税

法人住民税

法人住民税は、町内に事務所又は事業所のある法人が、中間・確定申告書の提出により申告納付します。法人住民税には、資本金と従業員数による均等割と、各事業年度の所得に応じた法人税額を課税標準とする法人税割があります。申告期限は、中間申告が事業開始の日から6カ月を過ぎた日の翌日から2カ月後、確定申告が事業決算の日の翌日から2カ月後です。

均 等 割
 
資本金等
従業者数
税 率
1号
 1千万円以下
 50人以下
5万円 
2号
 1千万円以下
 50人超
12万円 
3号
 1千万円超1億円以下
 50人以下
13万円 
4号
 1千万円超1億円以下
 50人超
15万円 
5号
 1億円超10億円以下
 50人以下
16万円 
6号
 1億円超10億円以下
 50人超
40万円 
7号
 10億円超
 50人以下
41万円 
8号
 10億円超50億円以下
 50人超
175万円 
9号
 50億円超
 50人超
300万円 
法 人 税 割
事業年度の開始日
税 率
  平成26年10月1日より前
12.3%
   平成26年10月1日から令和元年9月30日まで    
9.7% 
   令和元年10月1日以降	
6.0% 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1116 ファックス番号:0295-72-1448

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