くらし・行政

法人町民税

1 法人町民税とは

 法人町民税とは、町内に事務所や事業所、寮等がある法人等に対して課税される税金です。

 法人は、事業年度終了の日及び事業年度開始の日から6か月を経過した日から原則として2か月以内に申告書を提出し、納税することが必要です(法人税で申告期限延長の適用がある法人は、法人町民税においても同様に適用されます。ただし、納期限は延長されません。)。

 法人町民税は、資本金等の金額と市内の従業員数に応じて課税される「均等割」と、法人税(国税)に応じて課税されます。

2 納税義務者

 法人町民税の納税義務者は下表のとおりです。

納税義務者 均等割 法人税割
大子町内に事務所または事業所を有する法人
大子町内に寮等を有する法人で大子町内に事務所または事業所を有しないもの
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で
大子町内に事務所または事業所を有するもの

※以下の3要件を備えていれば、事業所等と認定されます。

1 人的設備:事業に従事している人を備える(正規従業員だけでなく、アルバイト・パート・法人の役員も含む)
2 物的設備:事業を行うのに必要な設備を備える(土地、建物、機械設備等)
3 事業の継続性:事業がある程度の継続性を持って行われている(2・3か月程度の一時的な現場事務所等は非該当)

3 税率

均等割

 均等割の税率(年額)は、資本金等の額及び従業員数により次の表のようになります。

均 等 割
 
資本金等の額
町内の従業者数の合計数
税 率
1号
 1千万円以下
 50人以下
5万円 
2号
 1千万円以下
 50人超
12万円 
3号
 1千万円超1億円以下
 50人以下
13万円 
4号
 1千万円超1億円以下
 50人超
15万円 
5号
 1億円超10億円以下
 50人以下
16万円 
6号
 1億円超10億円以下
 50人超
40万円 
7号
 10億円超
 50人以下
41万円 
8号
 10億円超50億円以下
 50人超
175万円 
9号
 50億円超
 50人超
300万円 

1 「資本金等の額」と「町内の従業員数の合計数」は、事業年度の末日で判定します。
2 「資本金等の額」とは、地方税法第292条第1項第4号の5に定める額をいいます。
  ただし、「資本金等の額」が「資本金及び資本準備金の合算額」または「出資金の額」に満たない場合、「資本金等の額」は、「資
  本金及び資本準備金の合算額」または「出資金の額」とします。

 

 

法 人 税 割
事業年度の開始日
税 率
  平成26年10月1日より前
12.3%
   平成26年10月1日から令和元年9月30日まで    
9.7% 
   令和元年10月1日以降	
6.0% 

 

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本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1116 ファックス番号:0295-72-1448

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