くらし・行政

町たばこ税

町たばこ税について

 町たばこ税は国産たばこの製造業者等が町内の小売業者に売り渡したたばこに対してかかる税金です。この税金は小売価格の中に含まれており、実際にはたばこの消費者が負担することになります。

 町たばこ税は、販売したお店や自動販売機が設置されている市町村の収入となることから、たばこを大子町内で購入していただくと大子町の税収となります。町たばこ税は貴重な財源のひとつとなっておりますので、たばこを購入される場合には大子町内で購入していただくようお願いします。

 

納税義務者

 国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者

 

税額の計算方法

 国産たばこの製造業者などが町内の販売業者に売り渡した製造たばこの本数×税率(円未満切捨)

たばこ税率表

期  間 税 率(1,000本あたり)
地 方 税 国  税 合  計
町たばこ税 県たばこ税 たばこ税 たばこ特別税
平成30年4月1日〜
令和元年9月30日
5,692円
(4,000円)

930円
(656円)

5,802円
(4,032円)
820円
(624円)
13,244円
(9,312円)
令和元年10月1日〜
令和2年9月30日
5,692円
(5,692円)
930円
(930円)
5,802円
(5,802円)
820円
(820円)
13,244円
(13,244円)
令和2年10月1日〜
令和3年9月30日
6,122円
(6,122円)
1,000円
(1,000円)

6,302円
(6,302円)

820円
(820円)

14,244円
(14,244円)
令和3年10月1日〜 6,552円
(6,552円)

1,070円
(1,070円)

6,802円
(6,802円)
820円
(820円)
15,244円
(15,244円)

※()内は紙巻たばこ三級品に係る税率です。

申告と納税

 国産たばこの製造業者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに係る税額を、翌月末日までに申告して納めていただくことになっています。

 

手持品課税

 たばこ税関係法令の改正によるたばこ税の税率の引上げに伴い、たばこ税の「手持品課税」が実施されます。手持品課税は、販売業者(小売販売業者、卸売販売業者)が引上げの日の午前0時現在に販売のための紙巻たばこを一定本数以上所持する場合に税率の引上げに相当する額を販売業者が申告および納税をすることになります。このことを「手持品課税」といいます。

 手持品課税についての詳細は国税庁ホームページをご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1116 ファックス番号:0295-72-1448

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