「セーフティネット保証5号」の特例措置について
セーフティネット保証5号は,全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するため,信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(80%)を行う制度です。
この保証を利用するには,中小企業者の本店(個人事業主の場合は,主たる事業所)の所在地を所管する市町村長の認定を受ける必要があります。
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い,同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ,一部例外業種を除く原則全業種が対象業種となりました。
○指定業種
※詳しくは,中小企業庁ホームページ 「セーフティネット保証5号の指定業種」 をご覧ください。
○指定期間(町に認定の申請ができる期間)
令和2年5月1日から令和3年6月30日まで
○対象中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
2 最近3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること。…様式第5-(イ)-(2)'
例:5月に認定申請する場合 「2~4月の実績」または「4月の実績+5,6月の見込み」で判定
※新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は,原則として前々年の同期と比較することとします。
しかし,同感染症の影響が長期化しており,同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから,前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は,前年同期と比較することとします。
ただし,最近3か月間の売上高と比較する場合は,同感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較することとします。
なお,最近1か月の後2か月を含む3か月の前年同期のいずれかの月が,同感染症の影響を受けた後の期間に含まれる場合,当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とします。
〇比較例
1.「最近1か月」が令和2年12月の場合(「その後2か月」が令和3年1月,2月)
(1)感染症の影響を受けたのが令和2年2月以後の場合
コロナの影響を受けた後の令和2年2月に替え,平成31年2月を比較対象とする。
「最近1か月」 令和2年12月 → 令和元年12月
「その後2か月」 令和3年1月 → 令和2年1月
令和3年2月 → 平成31年2月
(2)感染症の影響を受けたのが令和2年5月以後の場合
前年同期より後にコロナの影響を受けた場合は,前年同期と比較する。
「最近1か月」 令和2年12月 → 令和元年12月
「その後2か月」 令和3年1月 → 令和2年1月
令和3年2月 → 令和2年2月
2.「最近1か月」が令和3年4月の場合(「その後2か月」が令和3年5月,6月)
(1)感染症の影響を受けたのが令和2年4月以後の場合
前年同期よりも前にコロナの影響を受けた場合は前々年同期と比較する。
「最近1か月」 令和3年4月 → 平成31年4月
「その後2か月」 令和3年5月 → 令和元年5月
令和3年6月 → 令和元年6月
(2)感染症の影響を受けたのが令和2年5月以後の場合
コロナの影響を受けた令和2年5月,6月に替え,令和元年5月,6月を比較対象とする。
「最近1か月」 令和3年4月 → 令和2年4月
「その後2か月」 令和3年5月 → 令和元年5月
令和3年6月 → 令和元年6月
(3)感染症の影響を受けたのが令和2年6月以後の場合
コロナの影響を受けた令和2年6月に替え,令和元年6月を比較対象とする。
「最近1か月」 令和3年4月 → 令和2年4月
「その後2か月」 令和3年5月 → 令和2年5月
令和3年6月 → 令和元年6月
○創業者等の運用緩和
前年実績の無い創業者や,前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても,新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には,セーフティネット保証5号が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。
【対象となる方】
次のいずれかに該当する中小企業者で,新型コロナウイルス感染症の影響を受け,経営の安定に支障を生じている方が対象となります。
1 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
2 前年以降の店舗増加等によって,単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
【創業者等の運用緩和後の基準】
次のいずれかの基準を満たした場合,認定対象となります。
1 最近1か月の売上高等が,最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して,5%以上減少していること …様式第5-(イ)-(10)'
2 最近1か月の売上高等が,令和元年12月の売上高と比較して5%以上減少しており,かつ,その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して5%以上減少することが見込まれること …様式第5-(イ)-(11)'
3 最近1か月の売上高等が,令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して5%以上減少しており,かつ,その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して5%以上減少することが見込まれること …様式第5-(イ)-(12)'
○認定の有効期間
※ただし,令和2年1月29日から令和2年7月31日までに認定を取得した中小企業者については,認定の有効期間を令和2年8月31日までとします。
○認定申請について
下記必要書類を観光商工課へ提出してください。
【必要書類】
○留意事項
2 認定を受けたあと,本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して,保証付き融資の申し込みを行うことが必要です。
※リンク
問い合わせ先
- 2020年5月14日
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