くらし・行政

「セーフティネット保証5号」の認定について

 セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(80%)を行う制度です。
 この保証を利用するには、中小企業者の本店(個人事業主の場合は、主たる事業所)の所在地を所管する市町村長の認定を受ける必要があります。


○指定業種

中小企業庁ホームページセーフティネット5号認定 指定業種をご覧ください。
 


○指定期間(町に認定の申請ができる期間)
 令和7年4月1日から令和7年6月30日まで

○対象中小企業者
 次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

 1 国の指定する業種に属する事業を営んでいること。

 2 最近3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること。 

※認定要件など詳細は中小企業庁のホームページよりご確認ください。

【ホームページ】セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的)) | 中小企業庁

 

○認定の有効期間

 原則、認定書の発行日から起算して30日です。
  


○認定申請について
 下記必要書類を観光商工課へ提出してください。

 

 【必要書類】

1 認定申請書(様式については、下記の様式早見表をご覧ください。)
2 大子町で事業を行っていることがわかる書類の写し(事業所の所在地の記載がある直近の確定申告書の写し、登記簿の写しなど)
3 売上高の減少率算出表
4 売上高の減少率算出表に記載した金額の根拠が確認できる資料の写し
  (課税申告書又は確定申告書等の写し、月次試算表など)
5 指定業種に該当していることが確認できる資料
   (会社案内、ホームページのコピー、取り扱っている製品・サービス等がわかる書類)
6 委任状(任意様式)※本人以外が申込みに来られる場合のみ

7 売上高一覧(最近6か月間平均の補足資料)

 

〇様式早見表

 

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合      

指定業種と非指定業種を営んでいる場合                        
通  常の様式 様式5‐(イ)‐(1) 様式5‐(イ)‐(2)
創業者の様式 様式5‐(イ)‐(3) 様式5‐(イ)‐(4)
原油高の様式 様式5‐(ロ)‐(1) 様式5‐(ロ)‐(2)
利益率の様式 様式5‐(ハ)‐(1) 様式5‐(ハ)‐(2)


○留意事項

1 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
2 認定を受けたあと、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、保証付き融資の申し込みを行うことが必要です。

 

※リンク

セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは観光商工課です。

本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1138 ファックス番号:0295-72-1167

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