くらし・行政

「セーフティネット保証4号」の認定について

◎セーフティネット保証4号(コロナウイルス)の認定は6月30日をもって終了となりました。

 

 

セーフティネット保証4号は、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。

茨城県は、新型コロナウイルス感染症によりセーフティネット保証4号の指定地域になりました。

 

令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されています。

 

指定期間(町に認定の申請ができる期間)

令和2年2月18日から令和6年6月30日まで

※指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

認定要件

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

・指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

・災害等(新型コロナウイルス感染症)の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

 

※「最近1か月」の売上高等と前年同月の売上高等の比較が適当で無い場合は、「最近6か月間」の平均売上高等と前年同期の平均売上高等を比較することが可能です。この場合は、「売上高一覧(最近6か月間平均の補足資料)」を併せて提出してください。また、申請書類につきましては、適宜、「1か月間」と記載のあるところを「6か月間の平均」に修正してください。

 

創業者等の運用緩和

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。

【対象となる方】

次のいずれかに該当する中小企業者で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている方が対象となります。

1 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者

2 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

【創業者等の運用緩和後の基準】

次のいずれかの基準を満たした場合、認定対象となります。

1 最近1か月の売上高等が、最近1か月間を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少していること …様式第4-(3)

2 最近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上減少することが見込まれること …様式第4-(4)

3 最近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること …様式第4-(5)

認定の有効期間

原則、認定書の発行日から起算して30日です。

認定申請

次の書類を観光商工課に提出してください。

・認定申請書

・大子町で事業を行っていることがわかる書類の写し(事業所の所在地の記載がある直近の確定申告書の写し、登記簿の写し等)

・売上高の減少率算出表

・売上高の減少率算出表に記載した金額の根拠が確認できる資料の写し(課税申告書又は確定申告書等の写し、月次試算表等)

・委任状(任意様式。本人以外が、代理として申し込む場合のみ)

・売上高一覧(最近6か月間平均の補足資料)

※認定申請書及び売上高の減少率算出表の様式は、本ページ下部からダウンロードできます。

留意事項

・本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

・認定を受けたあと、本認定の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会に対して、保証付き融資の申込みを行うことが必要です。

リンク

中小企業庁ホームページ セーフティネット保証4号(新しいウインドウで開きます)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは観光商工課 観光商工担当です。

本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1138 ファックス番号:0295-72-1167

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