軽自動車税の口座振替済通知書の廃止
これまで軽自動車税を口座振替で納付された方に対し、「口座振替済通知書・納税証明書(継続検査用)」を送付していましたが、軽JNKSの導入に伴い、令和8年4月1日から、「口座振替済通知書・納税証明書(継続検査用)」の送付を廃止します。
軽自動車税の口座振替結果につきましては、他の町税等と同様に預貯金通帳の記帳等によりご確認くださいますようお願いします。
<軽JNKSとは>
令和5年1月からスタートした軽自動車税納付確認システムの略称で、全国の軽自動車検査協会で軽自動車税(種別割)の納付確認ができるシステムです。この軽JNKSの導入により、車検の際に継続検査窓口での納税証明書の提示は原則不要になりました。また、令和7年4月から、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても軽JNKSの対象となっています。
なお、次のような場合には、軽JNKSシステムで納付確認ができないため、紙の納税証明書(継続検査用)の提示が必要ですので、必要な方は大子町役場税務課窓口に申請してください。
◯ 納付した直後の場合(納付から2~3週間程度)
◯ 中古車の購入直後の場合
◯ 他の市町村へ引っ越した直後の場合
◯ 対象車両に過去の未納がある場合
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1116 ファックス番号:0295-72-1448
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- 2026年1月5日
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