農地所有適格法人、解除条件付き法人の報告について
農地所有適格法人とは、農地を耕作目的で取得することができる一定の要件を満たした法人をいいます。
解除条件付き法人とは、農地を耕作目的で賃借に限り権利を設定することができる一定の要件を満たした法人をいいます。
農地法の規定により、町内に経営面積(農地)を持つ農地所有適格法人及び解除条件付き法人は、毎年事業終了後3カ月以内に農業委員会へ報告書の提出をお願いします。
農地所有適格法人、解除条件付き法人の報告
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- 2026年4月24日
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