くらし・行政

各種証明について

非農地証明

土地登記簿上の地目が農地(田や畑)であるにもかかわらず、現況が農地以外の土地(宅地や山林等)になっているもので、一定の要件を満たしている場合、土地地目変更登記に申請に必要な「非農地証明」を発行できる場合があります。

(1)農地調整法改正法施行(昭和21年11月22日)以前より、農地法に定める農地でないもの。

(2)天災等の自然災害により、農地への復旧が困難だと認められるもの

(3)耕作放棄地のうち、農地として利用するには一定水準以上の物理的な条件整備が必要になる土地(人力又は農業用機械では耕起、整地ができない土地)であって基盤整備事業の実施等が計画されていない土地について次のいずれかに該当するもの。

ア その土地が森林の様相を呈しているなど、農地に復元するための物理的条件整備が著しく困難な場合。

イ ア以外の場合であって、その土地の周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれる土地。

(4)非農地となってから20年以上経過し、かつ違反転用に対して是正指導中・現状回復命令を受けていないもの。

上記一定の要件はありますが、自己判断せずに必ず基準に該当するかの事前相談をお願いします。

非農地証明 [WORD形式/36.5KB]
非農地証明の土地の表示 [EXCEL形式/28.5KB]
非農地証明 (記載例) [WORD形式/39KB]
非農地証明願(添付書類) [WORD形式/14.34KB]

農地法の規定による許可を取り消されていないことの証明

農地法第4条、5条の許可条件に「許可後1年以内に申請書に記載された事業の用に供しないときは、この許可を取り消すことがある。」という条件がついていることから、登記申請の際に許可書と合わせて必要になる場合があります。

※許可書が紛失などで手元にない場合は、次の「農地法の規定による許可があったこと及び許可を取り消されていないことの証明」を活用ください。

許可を取り消されていないことの証明願 [WORD形式/16.18KB]

農地法の規定による許可があったこと及び許可を取り消されていないことの証明

許可書を紛失等した場合、許可書に代わるものとして発行します。また、農地法第4条、5条の許可条件に「許可後1年以内に申請書に記載された事業の用に供しないときは、この許可を取り消すことがある。」という条件がついていることからそのことも含めて証明します。

許可があったこと及び許可が取消していないことの証明願 [WORD形式/16.36KB]

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1457

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

大子町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?